令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。また、同大綱には、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。
これを踏まえ、国税庁において、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を開始しておりますので以下のとおりご案内いたします。
飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご質問やご相談につきましては、 国税庁の消費税軽減税率・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)別ウィンドウで開くで受け付けています。
【専用ダイヤル】0120-205-553
【受付時間】 9時から午後5時まで (土日祝除く)