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公益法人等への寄附金に対する税額控除制度について

[2010年3月12日]

ID:4229

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平成20年度の税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(社会福祉法人や学校法人など、公益を目的とする法人に対する寄附など)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県・市区町村が条例で定めるものが、個人の市県民税の寄附金控除の対象として追加されました。
岡山市では、平成22年3月に岡山市市税条例を改正し、一定の法人等に対する寄附金を個人市民税の寄附金控除の対象として定めました。

岡山市が条例で指定する寄附金

所得税法において寄附金控除の対象とされている寄附金のうち、岡山市内に事務所又は事業所を有する法人等に対する寄附金について、寄附金控除の対象とします。

所得税法で対象とする寄附金と岡山市が条例で対象とする寄附金の詳細
  • 平成22年1月1日以後に支出した寄附金から対象となり、平成23年度分の個人市民税から適用されます。
  • 所得税の寄附金控除の対象法人等に移行する前に行われた寄附金は、個人市民税の寄附金控除の対象となりません。(例:社会福祉法人としての法人設立登記前に行われた当該法人に対する寄附金 など)
  • 上記に該当する法人等については条例により包括的に指定しているため、特に手続きは必要ありません。
    該当する法人等であるにもかかわらず、指定対象法人等の一覧に掲載されてない場合は、岡山市税制課までご連絡ください。
  • 市内で活動している場合でも、市内に事務所又は事業所を有しない法人等に対する寄附金は対象となりません。
  • 指定対象法人等に対する寄附金であっても、学校に入学する際に学校法人に対して寄附するものは対象となりません。

寄附金控除の対象となる法人等の一覧(令和6年1月12日現在)

寄附金税額控除を受けるための手続き等について

寄附を行った場合の寄附金税額控除の適用について

岡山市における個人市民税の寄附金税額控除は、岡山市が定める控除対象寄附金を支払った年の翌年の1月1日時点で岡山市内にお住まいである方について適用されます。

(注釈)例えば、寄附金を支払った時点で岡山市にお住まいの方であっても、翌年の1月1日より前に岡山市外に転居した場合には、転居先の市区町村で当該寄附金が控除対象寄附金として定められていなければ、個人市民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。

寄附金税額控除額等の算出方法について

岡山市が定める指定対象寄附金を支払った場合には、以下の控除の適用を受けることができます。

  • 個人市民税の寄附金税額控除
  • 個人県民税の寄附金税額控除(注釈1)
  • 所得税の寄附金控除もしくは寄附金税額控除(注釈2)

なお、控除額の算出方法は次のとおりです。(注釈3)

寄附金税額控除額等の算出方法
控除額の算出式寄附金額の上限控除の方法
個人市民税の寄附金税額控除額(寄附金額-2,000円)×8%総所得金額等の30%税額控除方式
個人県民税の寄附金税額控除額(寄附金額-2,000円)×2%総所得金額等の30%税額控除方式
所得税の寄附金控除額(選択)寄附金額-2,000円総所得金額等の40%所得控除方式
所得税の寄附金税額控除額(選択)(寄附金額-2,000円)×40%所得税額の25%税額控除方式

(注釈1)岡山市が定める指定対象寄附金は、すべて岡山県が定める指定対象寄附金となっています。
(注釈2)所得税については、平成23年度の税制改正に伴い、認定NPO法人等の活動に対する特定の寄附金は、寄附者が所得控除と税額控除を選択できるようになりました。(詳しくは国税庁作成の下記【令和元年度版 暮らしの税情報(寄附金を支出したとき)】をご覧ください。)
(注釈3)平成30年度分以後の個人住民税の寄附金税額控除における、市民税と県民税の控除割合は、市民税:8%、県民税:2%(平成29年度分までは、市民税:6%、県民税4%)になります。

寄附金税額控除等の適用を受けるための手続きについて

所得税の寄附金控除と、市県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合には、税務署に所得税の確定申告書を提出する必要があります。
申告書の提出の際には、寄附金の受け入れを行う法人等が発行する寄附金の受領証など、寄附金を受領した旨を証明する書類の添付又は提示が必要となります。
なお、所得税の確定申告書を提出した場合は、市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。

寄附金税額控除の適用を受けるための手順の内容

寄附金控除の適用を受けるためのイメージ図

寄附を受領する団体へのお願い

寄附を受領する指定法人等は、寄附者に対して、次の点について周知してください

  • 寄附をする個人の方が、岡山市に住んでいる方の場合には、岡山市の市民税において寄附金税額控除の適用が受けられること。
  • 所得税の寄附金控除と市民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
  • 確定申告が不要な方で、所得税の寄附金控除は受けず、市民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合には、岡山市に対する簡易な申告も可能なこと。
  • 申告に当たっては、貴団体が交付した寄附金受領証明書が必要であること。
  • 市民税は、寄附をした年の翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため、寄附金を支払った年に寄附者が岡山市外に転居した場合には、転居先の市区町村において貴団体が条例によって指定されていなければ、市民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
  • 同様に、寄附した時点の住所地が岡山市外で、その市区町村が貴団体に対する寄附金を条例指定していない場合でも、寄附金を支払った年に寄附者が岡山市内に転居した場合は、市民税の寄附金税額控除の適用が受けられること。

寄附を受領した場合には、寄附者に対して、以下の事項を記載した受領証明書を交付してください

  • 寄附者の住所
  • 寄附者の氏名
  • 受領した寄附金の額
  • 寄附金を受領した年月日

お問い合わせ

財政局税務部税制課

所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748

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