令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。インボイス制度のもとでは「適格請求書発行事業者」のみが「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細につきましては、下記関連サイト内の資料をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、国税庁の軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)別ウィンドウで開くで受け付けています。
【フリーダイヤル】0120-205-553
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