岡山市では、岡山市立小学校及び義務教育学校前期課程(以下、「市立小学校」といいます。)の令和8年度学校給食費を無償化していますが、やむを得ない事情により学校給食の全部又は一部を停止している児童の保護者に対しても、経済的負担を軽減するため、学校給食に係る食材費相当額を給付します。
(1)児童が市立小学校に在籍していること。
(2)市立小学校に「岡山市学校給食変更届」を提出しており、学校給食の全部又は一部が停止されていること。
(3)学校給食の停止理由が、食物アレルギー、食物アレルギー以外の身体的理由、宗教上理由、入院、不登校であること。
(4)国や地方公共団体などから、児童の食費に係る給付・補助等を受けていないこと。(給付・補助等の例:生活保護、施設入所など)
下表の給付日額 × 学校給食を停止している期間において学校給食を実施した日数
| 停止区分 | 金額 |
|---|---|
| 全部(主食・副食・牛乳)を停止 | 315円 |
| 一部を停止 | 主食停止:92円 牛乳停止:149円 牛乳停止:74円 複数停止している場合(例:主食と副食を停止)は、 それぞれの日額を合わせた額を給付します。 |
※食材費の年間実績との差額が生じた場合は、3学期分給付の際に精算します。
給付は各学期単位で行います。1学期分は9月末頃、2学期分は1月末頃、3学期分は4月末頃に支給予定です。(状況により前後する場合があります。)
岡山市電子申請システムによる電子申請となります。
岡山市電子申請システムはこちらから別ウィンドウで開く
手続き一覧から「令和8年度 岡山市立小学校給食非喫食者給付金申請」にアクセスの上、申請してください。(検索キーワード「給食」)
※申請後、申込完了通知メールが届いたことを必ずご確認ください。
※オンライン申請が困難な方は本ページ下部のお問い合わせ先へお早めにご連絡ください。担当者から申請方法について案内いたします。
※1学期分からの給付を希望される場合は、必ず期限内に申請してください。
(学期ごとに申請する必要はありません(年度に1回のみ)。2学期以降に学校給食を停止した場合の申請期限は、以下のQ&AのA9をご確認ください。)
A1:主食の一部を継続して停止する場合(例:パン・麺の曜日のみ主食停止)も、給付対象です。
A2:給付対象です。
A3:「岡山市学校給食変更届」を提出し、学校給食を停止している期間については給付対象です。ただし、届出がない場合は登校の有無に関わらず食材発注が続いていますので、給付対象になりません。
なお、連続5日以上(土日祝日などを除く)学校を欠席する際は、あらかじめ届出がある場合のみ学校給食を停止することができます。停止を希望される場合は、必ず5日前(土日祝日などを除く)の午後5時までに学校へ連絡してください。
A4:院内学級入級前に在籍していた学校に「岡山市学校給食変更届」を提出し、学校給食を停止している期間については給付対象です。
A5:本制度の目的は、やむを得ない事情により学校給食を停止している児童の保護者に対する支援であるため、健康上も学校給食を喫食できるにも関わらず、家庭で準備した弁当を持参するなど、自己都合による停止は給付対象外です。
A6:学校給食の停止等を届け出る場合に、記入いただくものです。用紙は学校にありますので、停止を希望される場合は学校へ連絡してください。
A7:保護者様の負担軽減のため、給付金の請求を校長へ委任することとしていますので、必要な手続きは年度につき1回の申請のみです。
A8:期限を過ぎた場合、さかのぼって給付できませんので、必ず期限までに申請してください。
A9:申請は可能です。必ず以下の期限までに申請してください。
【2学期以降の申請期限】
2学期中に停止した場合…11月末(12月に停止した場合は、12月末)
3学期中に停止した場合…2月末(3月に停止した場合は、3月末)