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産業廃棄物が地下にある土地についての指定区域

[2026年2月12日]

ID:78552

指定区域について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、産業廃棄物が地下にある土地を指定区域として指定し、同条第2項の規定により公示しました。

 指定区域とは、廃棄物の最終処分場跡地等廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、廃棄物の飛散・流出等の生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域のことです。

指定区域台帳の閲覧

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18第1項の規定に基づく指定区域台帳は、次の場所で閲覧できます。

閲覧場所

岡山市環境局環境部産業廃棄物対策課

住所:岡山市北区大供一丁目2番3号 分庁舎6階

閲覧時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

指定区域の土地の形質の変更届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項本文の規定に基づき、指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、土地の形質の変更届出書を岡山市長に届け出なければなりません。
 ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項各号に該当し、同項ただし書の規定により、事前の届出を要しない土地の形質の変更もありますので、あらかじめ当課までご相談ください。

当該届出書類の記載事項及び添付書類については、環境省のホームページに掲載されている「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参照してください。
 また、本ガイドラインには、土地の形質の変更に係る手続き、施行方法の基準等について詳細に記載されていますので、当課へのご相談の前に必ずご一読ください。

環境省「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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