[2026年3月31日]
ID:78104
市への報告が必要なのは紙ベースの産業廃棄物管理票についてのみです。
電子マニフェスト利用分については、市への報告から除外してください。
B2、D、E票等の返送がなくても、3月31日までに交付したマニフェストであれば、カウントします。
マニフェストの写しの添付は必要ありません。
報告者の名称は、法人の名称を記入し、工場名、支店名は記入しないでください。
報告者の氏名は、法人の代表者の氏名を記入してください。
岡山市への報告については不要です。
岡山市内で、工事現場など、設置が短期間又は所在が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場として まとめた上で、記入してください。
名称:岡山市内各工事現場
所在地:岡山市内各所
日本標準産業分類の中分類から該当する業種名を記入してください。
主たる事業に該当する業種(日本標準産業分類の中分類)を記入してください。
電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。その場合、管理票の交付枚数は1枚とし、混合廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラ陶)のように記載してください。
「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように記入してください。ただし、各産業廃棄物の種類の区別ができない場合は、「石綿含有産業廃棄物(がれき類、ガラ陶」のように記入してください。
換算係数を参考に、必ずトン単位に換算して記入するようにしてください。なお、換算係数は参考値ですので、該当がないものについては、排出事業者で確認の上、記入をお願いします。
最小値は小数点第3位として、小数点第4位以下は四捨五入してください。ただし、1kg未満の場合は排出量にかかわらず、「0.001t」(全て小数点第3位に切り上げ)と記入してください。
その運搬受託者が運搬する最終目的地の住所を記入します。
同一業者が積替保管して運搬する場合も、最終目的地の住所を記入します。
処分を他人に委託して、その処分場所まで自社で運搬した場合には、運搬受託者の氏名又は名称の欄に、自社運搬と記入してください。
また、運搬受託者の許可番号の欄は記入する必要はありません。
処分先の住所は記入する必要はありません。
区間委託した運搬行程ごとに,報告書の運搬受託者の許可番号欄及び運搬受託者の氏名又は名称欄並びに運搬先の住所欄を区間ごとに行を分けて記入してください。
中間処分を委託されている場合は中間処分業者を、最終処分(埋立て等)を委託されている場合は最終処分業者を記載してください。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838