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よくある質問(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)

[2026年3月31日]

ID:78104

全般的な質問

Q1.通常の紙ベースの産業廃棄物管理票と電子マニフェストを併用していますが、このうち電子マニフェスト利用分については、報告しなくてもよいですか?

市への報告が必要なのは紙ベースの産業廃棄物管理票についてのみです。
電子マニフェスト利用分については、市への報告から除外してください。

Q2.E票まで返送のないものであっても交付枚数としてカウントしますか?

B2、D、E票等の返送がなくても、3月31日までに交付したマニフェストであれば、カウントします。

Q3.添付書類としてマニフェストの写しは必要ですか?

マニフェストの写しの添付は必要ありません。

Q4.提出されているか確認する方法はありますか?

提出した記録が必要な場合は電子申請をご利用ください。電子申請の完了後、申請受付の電子メールが送信されますので、保存しご活用ください。もしくは、簡易書留等の発送記録の残る郵送方法をご利用ください。

報告者の名称及び氏名

Q5.報告者の名称は、排出事業場の工場名、 支店名で良いですか?

報告者の名称は、法人の名称を記入し、工場名、支店名は記入しないでください。 

Q6.報告者の氏名は、排出事業場の工場長名、 支店長の名前で良いですか?

報告者の氏名は、法人の代表者の氏名を記入してください。

Q7.マニフェスト交付等状況報告書は押印が必要ですか?

岡山市への報告については不要です。

事業場の名称、所在地

Q8.建設工事現場のように、市内に産業廃棄物を排出した事業場が複数ある場合も、事業場ごとに提出が必要ですか?

岡山市内で、工事現場など、設置が短期間又は所在が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場として まとめた上で、記入してください。 

名称:岡山市内各工事現場

所在地:岡山市内各所

業種

Q9.報告書の様式の中に業種欄がありますが、この業種とは何を記入すればよいですか?

日本標準産業分類の中分類から該当する業種名を記入してください。

(参考)日本標準産業分類 【総務省】別ウィンドウで開く

Q10.事業場内で複数の業種にまたがる事業を行っている場合、「業種」欄にはどのように記入すればよいですか?

主たる事業に該当する業種(日本標準産業分類の中分類)を記入してください。

(参考)日本標準産業分類 【総務省】別ウィンドウで開く

産業廃棄物の種類

Q11.廃家電など、やむを得ず複数の品目の廃棄物が混合している場合の扱いはどうすればよいですか?

電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。その場合、管理票の交付枚数は1枚とし、混合廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラ陶)のように記載してください。

Q12.石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記入すればよいですか?

「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように記入してください。ただし、各産業廃棄物の種類の区別ができない場合は、「石綿含有産業廃棄物(がれき類、ガラ陶」のように記入してください。

排出量

Q13.実際の産業廃棄物管理票には立方メートル(立米)単位で数量を記載している品目がありますが、報告書にはどのように記入すればよいですか?

換算係数を参考に、必ずトン単位に換算して記入するようにしてください。なお、換算係数は参考値ですので、該当がないものについては、排出事業者で確認の上、記入をお願いします。

 産業廃棄物種類・換算係数一覧表(PDF形式、439.72KB)

Q14.小数点は第何位まで記入すればよいですか?

最小値は小数点第3位として、小数点第4位以下は四捨五入してください。ただし、1kg未満の場合は排出量にかかわらず、「0.001t」(全て小数点第3位に切り上げ)と記入してください。

運搬受託者・処分受託者について

Q15.マニフェストに許可番号の記載がありません。どのように調べればよいですか?

委託契約の契約書に許可証の写しを添付することになっています。そちらを確認してください。なお、報告書へは固有番号(許可番号下6桁)を記入してください。

Q16.運搬先の住所の欄には、どこの住所を記入すればよいですか?

その運搬受託者が運搬する最終目的地の住所を記入します。
同一業者が積替保管して運搬する場合も、最終目的地の住所を記入します。

Q17.自社で運搬した場合には、どのように記入すればよいですか?

処分を他人に委託して、その処分場所まで自社で運搬した場合には、運搬受託者の氏名又は名称の欄に、自社運搬と記入してください。
また、運搬受託者の許可番号の欄は記入する必要はありません。

Q18.運搬先の住所と処分先の住所が同じですが、どのように記入すればよいですか?

処分先の住所は記入する必要はありません。

Q19.区間委託した場合、どのように記入すればよいですか?

区間委託した運搬行程ごとに,報告書の運搬受託者の許可番号欄及び運搬受託者の氏名又は名称欄並びに運搬先の住所欄を区間ごとに行を分けて記入してください。

Q20.処分受託者とは中間処分業者?最終処分業者?どれを書けば良いですか?

中間処分を委託されている場合は中間処分業者を、最終処分(埋立て等)を委託されている場合は最終処分業者を記載してください。

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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