ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管に関する事前届出について

[2011年3月3日]

ID:4492

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

概要

平成23年4月1日から建設工事(解体工事を含む。)に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を当該工事現場以外の場所(面積300平方メートル以上)で保管する場合は、事前に届出が必要となります。

提出書類

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)事業場外保管届出書
  • 保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
    土地登記事項証明書
    土地貸借契約書(土地を賃借している場合に限る。)
  • 保管場所の平面図
  • 付近見取図

保管の方法

次の基準を遵守して、保管を行わなければなりません。

  • 積替えを行う場合を除き保管してはならないこと。
  • あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  • 周囲に囲いを設けること。
  • 見やすい箇所に掲示板を設けること。
  • 保管する産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の防止措置を講ずること。
  • 屋外に容器を用いずに保管する場合は、保管高さの上限を守ること。
  • ねずみの生息、蚊・はえその他の害虫の発生を防止する措置を講ずること。
  • 保管量の上限(1日の平均的搬出量の7日分)を超えないようにすること。
  • 石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その他の物と混合しないように仕切りを設ける等の措置を講ずること。

様式

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

お問い合わせフォーム