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PCB廃棄物の保管及び処理について

[2011年1月11日]

ID:4489

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ポリ塩化ビフェニル(以下PCBという。)は、化学的に安定しており、絶縁性が高い、不燃性であるといった特性をもっており、変圧器、コンデンサー等の絶縁油や感圧複写紙など幅広い用途に使われていました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件からPCBによる生体への影響や環境汚染が大きな社会問題となり、昭和47年に製造が中止され、現在は製造だけでなく輸入・使用についても原則禁止とされています。
また、平成13年にはPCBの適切な保管及び処理を目的とした「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下法という。)が制定され、高濃度PCB廃棄物の処理を確実なものとするため平成28年8月に法改正が行われました。
この法律に基づいて、PCB廃棄物及びPCBの使用機器を保有する事業者は、定められた期限までにPCB廃棄物等を処分する必要があります。
なお、現在使用中のPCB使用機器についても、将来PCB廃棄物となるため、期限内に廃棄・処分する必要があります。

 ●低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までです。

(参考)「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」(環境省HP)別ウィンドウで開く

PCB廃棄物の保管状況の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は、法第8条及び第15条の規定により毎年6月30日までに前年度の保管状況を岡山市長に届出しなければなりません。
※法改正により、届出書の様式が変更されました。平成29年4月以降に届け出るものについては、必ず新しい様式を使用してください。

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表

PCB廃棄物の保管及び処分の状況は法第9条及び第15条の規定により公表することとされており、届出書及び添付書類は産業廃棄物対策課で縦覧しています。 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の事業場毎の電子データをホームページ上で掲載しています。

PCB廃棄物保管事業場の変更

PCB廃棄物の保管事業場が変更になった場合には、法施行規則第11条及び第21条の規定により変更後の10日以内に届出をしなければなりません。

PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出

保管する全ての高濃度PCB廃棄物もしくは保管する全てのPCB廃棄物の処分を終了した場合、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合には、法第10条第2項及び第15条、第19条の規定により、処分を終了した日又は廃棄を終了した日から20日以内に届出をしなければなりません。                                           なお、処分終了の場合については、処分業者との処分委託契約書の写しを添付してください。

保管について

PCB廃棄物は、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物に該当し、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管する必要があります。また、保管にあたっては、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物の処分について

※高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。

岡山市内の事業所から高濃度PCB廃棄物が発見された場合、岡山市産業廃棄物対策課へ報告してください。

発見された高濃度PCB廃棄物は、保管基準にしたがい継続して保管を行っていただく必要があります。

低濃度PCB廃棄物の処分について

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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