ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年6月22日法律第65号)第9条及び第15条の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者等の保管状況について、次のとおり告示します。
岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例(平成14年3月22日市条例第22号)第15条第2項の規定により、令和7年度産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理実績報告書について、次のとおり告示します。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下このページで「法」という。)第15条第4項の規定により、産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令(以下このページで「政令」という。)で定めるものに限る。)について、法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請または同第15条の2の6第1項に基づく産業廃棄物処理施設設置変更許可申請について、次のとおり告示するとともに、当該申請書及び当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を縦覧に供します。
・産業廃棄物の焼却施設(政令第7条第1項第3号、第5号、第8号、第12号および第13号の2)
・廃水銀等の硫化施設(政令第7条第1項第10号の2)
・廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設(政令第7条第1項第11号の2)
・廃PCB等またはPCB処理物の分解施設およびPCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分解施設(政令第7条第1項第12号の2および第13号)
・産業廃棄物の最終処分場(政令第7条第1項第14号)
現在、告示及び縦覧しているものはありません。
| 告示 | 申請者名 | 施設の種類 | 設置予定場所 | 縦覧書類 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
法第15条第6項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、岡山市長あてに、生活環境保全上の見地からの意見書(以下このページで「意見書」という。)を提出することができます。
岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例(平成14年3月22日市条例第22号。以下このページで「条例」という。)第8条の規定により、最終処分場等(※)に関する事業計画書及び環境保全調査書について、次のとおり告示するとともに、当該事業計画書及び環境保全調査書を縦覧に供します。
現在、告示及び縦覧しているものは以下のとおりです。
| 告示 | 計画者名 | 施設の種類 | 設置予定場所 | 縦覧書類 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月10日告示(PDF形式、700.46KB) | 株式会社衛生センター | 汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の焼却施設及び産業廃棄物の焼却施設 | 岡山市南区大福地内 |
※事業計画書はファイル容量が大きいため分割しての掲載のみとなります。 |
条例第9条第1項の規定により、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し環境保全上の観点から意見を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該環境保全上の観点からの意見を記載した書面(以下このページで「申出書」という。)を提出することができます。
環境保全上の観点から意見を記載した申出書の提出があった場合には、設置計画者にその申出書を送付します(設置計画者への送付時には申出書の住所、氏名、連絡方法欄は黒塗りとします)。
なお、環境保全上の観点以外の意見のみを記載した書面については、設置計画者への送付はいたしませんので予めご承知おきください。
様式(表面)及び縦覧される皆様へ(裏面)
条例第9条第3項の規定に基づき、申出書の写しの送付を受けた設置計画者は、環境保全上の見地に立ち、当該申出に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければなりません。提出された見解書は、当該申出書を提出した者に市から送付いたします。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838