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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

[2025年5月7日]

ID:71223

制度の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度について、詳しくは法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。


通知書(ハガキ)の発送

発送時期

令和7年6月下旬から7月下旬までに順次発送予定です。

対象者

令和7年5月26日時点で岡山市が本籍地の方にお送りします。

岡山市にお住まいでも、本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から送付されます。


通知書に記載されているフリガナの確認

通知書に記載されているフリガナをご確認ください。同じ戸籍、住所の場合、1通に最大4名まで記載されます。

フリガナの届出

正しい場合は届出不要です

通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。


誤っている場合は届出が必要です

通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。

窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。

届出について

  • オンラインでの届出
  マイナポータルからお届けいただけます。詳細は以下の法務省のホームページをご確認ください。

  オンライン届出について(法務省)別ウィンドウで開く

  • 窓口での届出
  お住まいの市区町村、もしくは本籍のある市区町村窓口でお届けください。

  岡山市での届出窓口は区役所市民保険年金課・支所総務民生課・地域センター・市民サービスセンターです。

  • 郵送での届出
  原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。

郵送で届出される場合は以下のファイルを印刷し、ご利用ください

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

届出できる人

  • 氏のフリガナの届出
  原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、郵送される通知書を確認してください)
  • 名のフリガナの届出
  原則、本人(15歳未満の方は、親権者等の法定代理人がお届けください)

お問い合わせ

市民協働局市民生活部区政推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1033 ファクス: 086-803-1875

お問い合わせフォーム