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人と動物のよりよい関係を目指して!【人と動物の共生】

[2022年2月22日]

ID:35321

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人と動物のよりよい関係を目指して!【人と動物の共生】

動物を愛することと、適切な関わり方とはどのようなことでしょうか??

動物は、私たちの生活を豊かにしてくれます。人にとってかけがえのないものです。

しかし、一方では動物の虐待や遺棄、悪質な業者による販売、動物愛護団体の不適切な飼養、多頭飼育崩壊などが問題となっています。

マナーの悪い飼い主や不適切な給餌等が引き起こす、鳴き声・悪臭などの迷惑問題、動物による傷害事件なども依然として発生しています。

動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。

人と動物が共に生きる社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが大切です。

飼い主の方々やこれからペットを飼おうとしている方々に守っていただきたいことをまとめてみました。

ペット等の関係法令について

法律や条例における飼い主等の規定を紹介します。

動物の愛護及び管理に関する法律における「動物の所有者・占有者の責務等」

動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の所有者・占有者の責務等を以下のように定めています。

法第7条「動物の所有者又は占有者の責務等

  1. 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物 の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。
  2. 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
  3. 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない。
  5. 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
  6. 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
  7. 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例における「飼い主等の遵守事項」

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例では、動物の適正な飼養を行うため、飼い主に対して以下のような責務及び遵守事項を定めています。

市条例第6条「飼い主の責務

  1. 飼い主になろうとする者は,動物の飼養に先立ち,当該動物の生態,習性,生理,疾病等に関する知識の習得に努め,畜産その他の正当な理由がある場合を除き,飼養する生活環境等に適した動物であって,終生飼養できるものを選ぶよう努めなければならない。この場合において,住宅環境及び家族構成の変化,飼養しようとする動物の寿命等を考慮するものとする。
  2. 飼い主は,動物の習性,生理,生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養するとともに,動物が人の生命,身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑をかけないよう飼養しなければならない。
  3. 動物の所有者は,畜産その他の正当な理由がある場合を除き,動物を終生飼養するように努めるとともに,やむを得ず飼養することができなくなった場合は,自らの責任において適正に使用することができる新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
  4. 動物の所有者は,動物が繁殖して,これを飼養し,又は飼養することに代えて新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は,その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

市条例第8条「飼い主の遵守事項

飼い主は,その飼養する動物について,次に掲げる事項を遵守し,動物を適正に飼養するよう努めなければならない。

  1. 適正に餌及び水を与えること。
  2. 適正に飼養することができる飼養施設を設けること。
  3. 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするため,マイクロチップ,首輪等の装着その他の必要な措置を講ずること。
  4. 疾病の予防等健康管理を行うこと。
  5. 汚物及び汚水を適正に処理し,飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
  6. 飼養施設から連れ出すときは,あらかじめ当該施設において排せつするよう促すとともに,ふん等を回収するための用具を携行し,公共の場所でふん等をしたときは,直ちに回収すること。
  7. 異常な鳴き声,悪臭,羽毛等により,周辺の生活環境が損なわれないよう適正な措置を講ずること。
  8. 逸走した場合は,自らの責任において捜索し,収容すること。
  9. 公共の場所及び他人の土地,建物等を汚損させないこと。
  10. 自動車等により動物を移動させるに当たっては,当該動物の種類,性質等に応じ,適正に行い,当該動物の健康及び安全の保持並びに当該動物による事故の発生を防止すること。
  11. 動物が死亡した場合は,その死体を適正に処理すること。

市条例第9条「犬の飼い主の遵守事項

犬の飼い主は,市条例第8条各号に掲げる事項のほか,その飼養する犬について,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれのない場所において,固定した物に綱若しくは鎖で確実につないでおき,又はさく,おりその他の囲いの中に収容しておくこと。ただし,次のアからエまでのいずれかに該当する場合は,この限りでない。ア,警察犬,狩猟犬,盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合。イ,犬を制御できる者が,人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練する場合。ウ,犬を制御できる者が,綱又は鎖で確実に保持して移動させ,又は運動させる場合。エ,アからウまでに掲げるもののほか,規則で定める場合
  2. 咬(こう)癖のある場合は,口輪をかける等の措置を講ずること。
  3. 犬を飼養している旨の標識を,外来者の見やすい箇所に掲示しておくこと。
  4. 犬の種類,健康状態等に応じて,適正に運動させること。
  5. 必要に応じて,しつけを行うこと。

市条例第10条「猫の飼い主等の遵守事項

  1. 猫の飼い主は,市条例第8条各号に掲げる事項のほか,その飼養する猫について,疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し,並びに周辺の生活環境を保全するため,屋内で飼養するよう努めるとともに,人に迷惑をかけないよう適正に飼養しなければならない
  2. 所有者のいない猫に対し,継続的に又は反復して給餌等を行うものは,当該猫がみだりに繁殖することを防止し,当該猫の健康及び安全を保持し,並びに周辺地域の生活環境を損なうことのないよう努めるとともに,周辺地域の住民等の理解を得るよう努めなければならない

狂犬病予防法における「犬の所有者」の規定

狂犬病予防法では飼い主に以下のような規定を定めています。

法第4条「鑑札」

犬の所有者は、交付された鑑札をその犬に着けておかなければならない。

法第5条「予防注射」

犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせるとともに、交付された済票をその犬に着けておかなければならない。


狂犬病予防注射については以下もご確認ください。


不適正な飼養に係る指導等について

動物の愛護及び管理に関する法律第25条では、周辺生活環境の保全等に係る規定が定められています。

ペットの飼い主や無計画なエサやり行為による不適正な飼養、保管、給餌等が原因となって周辺の生活環境が損なわれている事態が認められる場合、保健所は当該事態を生じさせている者に対して指導・助言を行うことができます。必要に応じて報告徴収又は立入検査、ひいては勧告や命令を行うこともできます。

飼い主はしっかりとルールを守るとともに、エサやり行為等による環境悪化を引き起こさないようにしましょう。



お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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