ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

狂犬病予防注射の手続きについて

[2009年12月26日]

ID:16425

令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

変更点

  • 3月2日から3月31日に接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止

毎年3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。

翌年度の注射済票は交付されません。

  • 狂犬病予防注射の通年接種を可能とする。

これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。

ただし、年1回の接種義務は変わりません。

【接種時期にご注意ください】令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。

犬の狂犬病予防注射の手続きはすべて終了しましたか?

  • 最近、狂犬病予防注射だけを済ませて、注射済票の交付手きが済んでないためのトラブルが多数発生しています。
  • 室内犬、小型犬をとわず飼い犬には、生涯一回の登録(生後91日以上)と毎年一回の狂犬病予防注射と注射済票の交付が必要です。
  • 登録および鑑札・注射済票の交付ができない狂犬病予防注射会場・動物病院で狂犬病予防注射を行った飼い主は、そこで交付された狂犬病予防注射済証(図1)を持って、市保健所(鹿田町)・各区役所総務地域振興課・各地域センター・各支所で登録等を済ませ、鑑札(図2:3,000円)・注射済票(図3:550円)の交付を受けてください。これではじめて狂犬病予防法に関する手続きが終了したことになります。
  • これらの手続きの済んでいない飼い主は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

狂犬病予防注射済証(下図)だけお持ちの方は、まだ手続きが済んでいませんよ!

狂犬病予防注射済証の画像

図1 狂犬病予防注射済証

交付手続きが必要です。

犬の鑑札の写真

図2 犬の鑑札

狂犬病予防注射済票の写真

図3 狂犬病予防注射済票

犬の鑑札・済票交付窓口一覧

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

お問い合わせフォーム