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第三者行為を原因とする介護サービス利用について

[2016年5月9日]

ID:7418

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交通事故など、他人(第三者)からの不法行為により被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は第三者が負担するのが原則です。しかし、損害賠償の手続き等に時間を要することもあり、一時的に介護保険で保険者負担額の保険給付を行い、後日、被害者に代わって、保険者(岡山市)が第三者に対して保険者負担額の請求を行います。(損害賠償請求権の代位取得)
そのため、交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合、岡山市介護保険課へ届け出る義務が生じます。

介護保険法施行規則改正

平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第一号被保険者は保険者への届け出が義務となりました。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869

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