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お知らせ/高齢者の障害者控除対象者認定制度

[2011年12月23日]

ID:7341

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身体障害者手帳等をお持ちでなくても、介護保険で要支援・要介護の認定を受けた高齢者(65歳以上)等のうち、寝たきり・認知症等心身の状況により、所得税・地方税法上の障害者控除の対象者として認定される場合があります。
障害者控除の認定を受けるには、住所地を管轄する福祉事務所へ申請してください。
なお、身体障害者手帳等をお持ちの方は、すでに障害者控除の対象者ですので、申請の必要はありません。

お知らせ

 高齢者の障害者控除対象者認定制度の手続きが令和3年から変わります。

変更点

  1. 申請書の様式が変わり、押印が不要となります。
  2. 基準日(12月31日)時点で岡山市に住民票がある方が対象となります。
  3. 対象者(本人)以外が申請する場合は、申請者の本人確認書類の提示が必要です。(郵送申請の場合は本人確認書類の添付が必要です。)
  4. 相続人が申請する場合、相続人と対象者(本人)の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。(郵送申請の場合は本人確認書類の添付が必要です。)
  5. 対象者(本人)以外が申請する場合は、本人からの委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。

認定基準

12月31日時点で、次のいずれにも該当する方を認定します。

  • 岡山市に住民票がある方
  • 65歳以上の方
  • 要支援2以上の認定を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により身体障害者等に準ずる方。(各福祉事務所長が、要介護認定資料等に基づき認定します。)

申請先

住所地を管轄する福祉事務所に申請してください。

お問い合わせ

  • 岡山市北区中央福祉事務所 電話:086-803-1213
  • 岡山市北区北福祉事務所 電話:086-251-6532
  • 岡山市中区福祉事務所 電話:086-901-1233
  • 岡山市東区福祉事務所 電話:086-944-1822
  • 岡山市南区西福祉事務所 電話:086-281-9620
  • 岡山市南区南福祉事務所 電話:086-230-0323

申請者

本人、代理人、相続人、後見人等

(注釈)代理人の場合、委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。

(注釈)相続人が申請する場合は、相続人と本人の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。

(注釈)本人(対象者)以外が申請される場合は、本人確認書類の提示が必要です。

結果通知

後日、管轄の福祉事務所から、郵送により通知します。

(注釈)障害者控除の認定申請をしても、障害者控除等に準ずる者に該当しないと判断し、認定されない場合があります。

なお、電話では認定結果をお答えすることはできませんのでご了承下さい。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1240 ファクス: 086-803-1869

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