[2020年3月19日]
ID:20567
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方で、被保険者資格証明書を交付されている場合、新型コロナウイルス外来を設置している医療機関及び新型コロナウイルス外来において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができます。この取り扱いは令和2年3月診療分から適用されます。
上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談等のため、区役所・支所・地域センターに来庁いただく必要はございません。
なお、この対応は「新型コロナウイルス外来」の受診等に限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、通常通り一旦医療費の全額を負担していただくこととなります。
新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患のある方以外で、症状がない又は医学的に症状が軽い方は、都道府県が用意する宿泊施設又は自宅での安静・療養を行うことがあります。
被保険者資格証明書を交付されている方が、宿泊施設又は自宅での安静・療養中に医療機関を受診(訪問診療、往診による受診を含む。)する場合、被保険者資格証明書を提示した場合でも、通常の被保険者証を提示した時と同様の負担割合で受診することができます。
この取り扱いは令和2年5月診療分から適用されます。
上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談等のため、区役所・支所・地域センターに来庁いただく必要はございません。
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