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墓地の移転(改葬)について

[2014年2月17日]

ID:16763

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改葬とは

一度墓地または納骨堂に埋蔵または収蔵された遺骨を別の墓地または納骨堂へ移す場合は、現在その遺骨の埋蔵または収蔵されている市町村長の許可が必要です。

許可なく墓地から遺骨を移動させることはできません。(刑法第189条墳墓発掘罪)

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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