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市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬)

[2010年2月8日]

ID:16928

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申請に必要な書類

岡山市内の墓地等からお骨を移動する(改葬)場合、以下の書類が必要となります。
書類の様式は、本ページ下部より取得できますので、必要な様式をご利用ください。

必ず必要となる書類

(1)改葬許可申請書

  • 現在のお骨がある墓地等の住所、お骨の移動先である墓地等の住所をご記入ください。
  • 改葬の理由には、「墓じまい」や「現在の居住地に近い墓地で供養を行う」など、実際に行われる事柄をご記入ください。
  • 改葬年月日は、実際にお骨を移動される年月日をご記入ください。定まっていない場合は「○月下旬」や「○月×日(予定)」などの記載でも結構です。

(2)改葬許可申請書(継紙)

  • 移動されるお骨について、生前のお名前・本籍・住所・逝去日・納骨日を一覧表にご記入ください。
  • 記入が難しい場合は「不明」と記入いただいても結構です。

(3)埋蔵(葬)証明書

  • 現在の墓地等に、移動されるお骨が存在するかを証明する書類です。
  • 市営墓地の場合は「墓地使用許可証」を添付すれば、本証明書の代わりとなります。
  • 宗教法人墓地や共同墓地などは、その墓地の管理者が証明者となります。
  • 個人が管理している墓地は、その管理者である個人が証明者となります。

(4)受入証明書

  • お骨の移動先である墓地等の使用許可証や使用決定通知、契約書等(いずれも写しで可)を添付することで、本証明書の代わりになります。
  • 市営墓地の場合は「墓地使用許可証」を添付すれば、本証明書の代わりとなります。
  • 宗教法人墓地や共同墓地などは、その墓地の管理者が証明者となります。
  • 個人が管理している墓地は、その管理者である個人が証明者となります。

場合によって必要となる書類

改葬許可を申請される方と、今の墓地等の使用者(=契約者)、あるいは移動先の墓地等の使用者(=契約者)が異なる場合、上記の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

(1)改葬承諾書

  • 改葬を申請する人と、現在お骨を埋葬されている墓地の使用者(=契約者)が異なるときに必要です。
  • 承諾者は、現在お骨を埋葬されている墓地の使用者(=契約者)となります。

(2)改葬受入承諾書

  • 改葬を申請する人と、お骨の移動先である墓地等の使用者(=契約者)が異なるときに必要です。
  • 承諾者は、お骨の移動先である墓地等の使用者(=契約者)となります。

特にご留意いただきたい事項

  • 実際にお骨を移動できるのは、岡山市から「改葬許可書」が発行され、申請者のお手元に到着してからとなります。
  • 改葬許可書は、移動先の墓地等の管理者に提出してください。
  • お骨を移動された後の墓地等は、それぞれの墓地等の管理者の指示に従って、返還手続きや墓石の撤去等、適切な対応をお願いします。
  • 岡山市営墓地からお骨を移動され、その後市営墓地を使用しない場合は「市営墓地返還届」の提出を同時にお願いします。
  • 市営墓地の使用許可証がない場合は「再発行申請書」により申請を行い、手帳の再交付を受けてください。
  • 岡山市外や岡山県外から、岡山市内の墓地等へお骨を移動される際は、移動元の自治体で改葬許可を受けてください。
  • お骨の移動先、移動元がいずれも岡山市内の場合も、岡山市への改葬許可申請が必要です。

提出先

  • 生活安全課墓地管理係(市役所本庁舎2階)
  • 東区、中区、南区の総務・地域振興課
  • その他市営墓地を所管する支所・地域センター

様式集

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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