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施行規則(岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則)

[2014年2月17日]

ID:16831

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岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成7年12月25日
市規則第105号

(趣旨)
第1条 この規則は,岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成7年岡山市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請前の届出書の様式)
第1条の2 条例第2条の2第1項の届出書は,墓地等経営計画の届出書(様式第1号)によるものとする。

(標識の様式等)
第1条の3 条例第2条の3第1項の標識(以下「標識」という。)は,墓地等経営計画標識(様式第1号の2)によるものとする。
2 標識は,墓地等の経営の許可又は変更の申請をしようとする日前45日までに,墓地等の敷地(以下「計画地」という。)の見やすい場所に設置しなければならない。
3 標識の設置は,第13条に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日又は計画を中止する日まで継続しなければならない。

(近隣住民等の範囲)
第1条の4 条例第2条の3第1項に規定する近隣住民等は,次に掲げるものとする。
(1)計画地の所有者
(2)計画地に隣接する土地の所有者
(3)墓地にあっては計画地の周囲100メートル以内,納骨堂にあっては周囲50メートル以内,火葬場にあっては周囲200メートル以内にある住宅等の所有者及び居住者
(4)墓地にあっては計画地の周囲100メートル以内,納骨堂にあっては周囲50メートル以内,火葬場にあっては周囲200メートル以内の区域が属する市内各地区学区単位組織である町内会等

(説明会の開催等の時期)
第1条の5 条例第2条の3第1項の規定による説明会の開催等は,墓地等の経営の許可又は変更の申請をしようとする日前30日までに実施しなければならない。

(標識の設置及び説明会の報告)
第1条の6 条例第2条の3第2項の規定による標識を設置した旨の報告は,墓地等の造成計画の標識設置報告書(様式第1号の3)を市長に提出して行わなければならない。
2 条例第2条の3第2項の規定による説明会等を行った旨の報告は,墓地等経営計画の説明会開催報告書(様式第1号の4)を市長に提出して行わなければならない。

(経営許可申請書の様式及び添付書類)
第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は,墓地に係るものにあっては墓地経営許可申請書(様式第1号の5),納骨堂に係るものにあっては納骨堂経営許可申請書(様式第2号),火葬場に係るものにあっては火葬場経営許可申請書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第3条第2項第7号の規則で定める書類は,次のとおりとする。
(1)墓地の造成工事の明細書(様式第4号)
(2)宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第4条第1項の表に掲げる図面
(3)岡山市宅地造成等規制法施行細則(昭和62年岡山市規則第12号)第4条各号に掲げる書類
(4)第9条に規定する措置を行う場合にあっては,第10条各号に規定する資格を有することを証する書類
3 条例第3条第2項第9号及び第4条第2項第5号に規定する書類は,次に掲げるものとする。
(1)近隣住民等の墓地等の設置計画に対する同意書,意見書又は申出書
(2)墓地等の計画地の土地所有権が申請人以外の所有の場合にあっては,所有権の移転に関する書類の写し等
(3)宗教法人の墓地等の経営計画を審査するために必要な財務関係の書類,法人の預貯金残高証明書,融資証明書等

(変更許可申請書の様式)
第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は,変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(廃止許可申請書の様式)
第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は,廃止許可申請書(様式第6号)によるものとする。

(許可書の交付)
第5条 市長は,法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による許可をする場合は,許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(小規模な墓地)
第6条 条例第6条第1項第3号の規則で定める面積は,20平方メートル(次項第1号の場合にあっては,当該移転しようとする墓地の面積)とする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める特別の事由とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要なとき。
(2)自己又は自己の親族の墳墓の設置された場所に隣接して,自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。
(3)自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって,当該墓地に近接して多数の墳墓(地方公共団体又は宗教法人が設置した墓地に係る墳墓を除く。)があり,当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合すると市長が認めるとき。
(4)自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって,当該墓地を設置しようとする場所が山間その他交通の著しく不便な場所にあり,当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき。

(規則で定める公共施設等)
第7条 条例第7条第1号の規則で定める公共施設は,次に掲げる施設とする。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設
(2)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道
(3)都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画決定された道路及び都市計画決定に向け計画中の道路
2 条例第7条第1号の規則で定める施設は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する施設とする。

(造成工事の技術的基準)
第8条 条例第9条第1項第2号の規則で定める技術的基準及び同項第6号の規則で定める技術的基準は,宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による。

(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第9条 条例第9条第1項第7号の規則で定める措置は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。次条第1号において「宅造政令」という。)第17条各号に掲げる措置とする。

(設計者の資格)
第10条 条例第9条第1項第7号の規則で定める資格は次のとおりとする。
(1)宅地政令第18条第1号から第4号までに掲げるもの
(2)市長が前号と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。

(工事着手届出書の様式)
第11条 条例第18条の規定による届出は,工事着手届出書(様式第8号)によるものとする。

(工事完了検査)
第12条 条例第19条第1項の完了検査を受けようとする者は工事完了検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地の工事の一部が完了した場合において工事が完了した当該墓地の部分が独立して使用することができるものであり,かつ,墓地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは,当該墓地の経営者の申請により当該工事について,一部完了の検査を行う。
3 前項の規定による一部完了の検査の申請を行おうとする者は墓地工事一部完了検査申請書(様式第10号)に完了部分を明示した図面を添えて市長に提出しなければならない。
4 第15条の規定は,前項の場合に準用する。

(工事完了検査済証の交付)
第13条 市長は,条例第19条第1項の完了検査の結果,当該墓地等がこの条例に定める基準に適合していると認めた場合には,検査済証(様式第11号)を当該墓地等の経営者に交付するものとする。前条第2項に規定する墓地の工事の一部完了の検査を行った場合も同様とする。

(標識の掲示)
第14条 条例第9条第1項の造成工事(以下「造成工事」という。)を行う者(次条において「造成主」という。)は,造成工事着手の日から完了の日までの間,造成工事の現場の見やすい場所に墓地造成工事標識(様式第12号)を設置しておかなければならない。

(造成工事の施行状況の報告)
第15条 造成主は,造成工事が次の各号に掲げる工程に至ったときは,当該各号に掲げる事項を明らかにした写真等の資料を作成し,造成工事の完了後第12条第1項の工事完了検査申請書に当該資料を添えて市長に提出しなければならない。
(1)擁壁等の基礎の床掘り及び型枠の組立が完了したとき。寸法,形状及び位置
(2)鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の構造物の配筋が完了したとき。寸法及び位置
(3)擁壁等の高さが計画高の2分の1の工程に達したとき。壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は,透水層の厚さ
(4)排水施設のうち地下に埋設する集水管,暗きょ,管きょ等の配置を完了し,土砂の埋め戻し直前になったとき。形状及び位置
(5)前各号に掲げるもののほか,工事完了後外部から確認できなくなる箇所の施工段階,寸法,形状,位置等
2 造成主は,高さ3メートルを超える擁壁の工事を行おうとするときは,前項第1号から第3号までのそれぞれの工程に至る日の2日前までに,その旨を市長に報告しなければならない。

(申請書等の提出部数)
第16条 条例及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類の部数は,正本1部及び副本1部(造成工事を行う場合には,副本2部)とする。

附則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行細則(平成6年市規則第76号は,廃止する。

附則(平成12年市規則第184号)
この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成14年市規則第160号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の岡山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日から60日を経過した日以後に墓地等の経営の許可又は変更の申請のあったものから適用し,同日前に申請があったものについては,なお従前の例による。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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