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市営墓地使用者ならびに墓参者のみなさまへ

[2014年2月17日]

ID:16766

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大切なお知らせ

東山墓地墓参者用臨時駐車場設置のお知らせ(令和6年3月1日~3月31日)

東山墓地墓参者用臨時駐車場

【使用上のお願い】

・駐車場内で起きた事故、盗難等の責任は一切負いません。

・墓参以外の理由での駐車はご遠慮ください。

・東山斎場駐車場は、斎場利用者用のため、墓参目的での利用はご遠慮ください。


市営笠井山霊園墓参バスの運行について

お盆・お彼岸に運行していた墓参バスは、令和3年度から運行を終了します。


墓参者のみなさまへ

  • ごみ置き場には、供花・雑草などのごみを捨ててください。空き缶・空き瓶などの不燃物はごみ置き場に入れず、お持ち帰りください。
  • 墓地内やごみ置き場に飲食物のお供え物を残さないでください。野良犬などが住み着く恐れが高まり、安全な墓参の妨げになるため、ご協力をお願いします。
  • スズメバチ等、危険な生物がいる可能性もありますので、十分ご注意ください。

墓地使用者のみなさまへ

申請等が必要な場合

  1. 墓石を建立する場合「工作物設置改造許可申請書」
  2. 納骨する場合「死体埋火葬許可証(火葬済証)」の提出
  3. 住所・本籍地が変更となった時「市営墓地墓所事項変更届」
  4. 使用者の名義の変更(死亡による承継含む)「市営墓地墓所使用承継許可申請」
  5. 墓所からお骨を他のお墓等に移す場合「改葬許可申請」
  6. 墓所からお骨の一部を他のお墓等に移す場合「分骨証明」
  7. 墓所が不要となり、市へ返還する場合「市営墓地墓所返還届」

※「返還」とは、使用時に設置された墓石、囲い及びお骨すべてを撤去し、従前の形態にすることをいいます。

※「返還」を行う場合には、納骨されている遺骨の移動(改葬)が必要になります。


なお、墓地の管理等については、岡山市営墓地条例及び同施行規則に必要なルールが定められています。

墓地使用許可証にも記載しておりますので、ご確認ください。

許可の取り消し

墓所は焼骨を埋蔵する施設であり、それ以外の目的で使用した場合は、使用許可を取り消すことがあります。

特に、次に掲げる行為を行った場合、使用許可を取り消す場合があります。

  1. 墓所の使用権を他に転貸し、又は譲渡したとき
  2. 許可を得ないで墓所内に工作物を設置したとき
  3. 法令又は市条例に基づく市長の指示に違反したとき

その他

  • 使用されている墓所内の樹木や雑草は、適切に剪定や除草を行うなど、使用者で適切に管理してください。
  • 既設墓石等の撤去(「墓じまい」)の際には、既存の墓石、墓標の処分について、十分施工業者と協議のうえ、ご対応ください。


よくあるご質問

ご質問及び回答

ご  質  問

回    答

現在の墓地使用者がわかりません。 

当該墓地の所管窓口にお越しくだされば、お調べいたします。

現在の墓地の所管窓口がわかりません。

東山周辺、操山周辺の市営墓地は本庁生活安全課が窓口です。本庁生活安全課にお尋ねくだされば、適宜お答えします。

それ以外の墓地の場合も、本庁生活安全課にお問い合わせくださればお調べしお答えいたします。

墓石工事が行える業者を紹介して欲しい。

市では、業者の紹介をしておりません。

使用権を複数名で持つことは可能か。

複数名の方が使用者となることはできません。 

承継時に候補となりえる「血縁関係のある者」とは、どこまでの範囲か。

戸籍謄本等の資料をご提出いただき、それらによって関係が明示できる方を血縁関係のある方としております。 

墓じまいをするにはどうすればいいか。

市営墓地の場合、次の手続きを行っていただきます。

(1)現在使用している市営墓地の返還

(2)納骨されている遺骨がある場合、それらの移動(=改葬)

(3)墓石等建立された工作物の撤去 

市営墓地を返還する際、墓石等はどうすればいいか。

建立された墓石等はすべて撤去いただき、納骨されている遺骨は別の場所にご移動ください。

承継手続きを行う際、長男の私が使用者となることに次男(弟)が同意してくれない。

申請の際は、親族等と協議の上でご提出ください。本件については、親族間で協議なされ結論が出てより、申請をお願いします。

市営墓地では樹木葬を行ってもよいのか。

規則第11条第4項の定めに適合する樹木しか設置できません。

現在の使用者が亡くなったが、没後であっても承継などの申請は行えるのか。

返還届、承継申請は現在の使用者が亡くなられた後でも、血縁関係のある方が申請できます。

墓参に来た時、業者がチラシやパンフレットを配布していた。

市営墓地内において、不特定多数の人々への声掛けを伴う営業行為は禁止しております。お見かけの際は、本庁生活安全課まで情報提供をお願いします。

隣の墓所から雑草が生えてきて困っている。

当該墓地の所管窓口にご相談ください。使用者がいる墓所の場合、所管課等より文書指導を行います。

使っている墓所が沈下しているようだ。

使用されている墓所の沈下は、使用者ご自身でご対応いただくこととしております。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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