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墓地経営許可について

[2014年2月17日]

ID:16758

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既存の墓地以外の土地に墓地を新たに設置したり、納骨堂を設置するには許可が必要です。

  • 事前協議
    許可手続きを円滑にするために、許可申請前に関係機関で十分協議してください。
  • 許可手続き
    申請場所 岡山市役所生活安全課(電話086-803-1277)

墓地経営許可申請について

岡山市において墓地を経営(設置、運営、管理)しようとする場合は、岡山市長の許可が必要です。

墓地の経営(申請)ができる者

  • 地方公共団体
  • 宗教法人(岡山県内に事務所を有するもの。)
  • 個人(以下の条件に該当するもの。)
    1.災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要なとき。
    2.自己又は自己の親族の墳墓の設置された場所に隣接して、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。
    3.自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地に近接して多数の墳墓(地方公共団体又は宗教法人が設置した墓地に係る墳墓を除く。)があり、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合すると市長が認めるとき。
    4.自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地を設置しようとする場所が山間その他交通の著しく不便な場所にあり、当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき。

墓地の設置場所の基準

  1. 国道、県道、公園、学校、官公署、その他規則で定める公共施設、住宅、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は同法第2条に規定する助産所(患者、妊婦等を入所させる施設を有するものに限る。)その他人を入所させる施設で規則で定めるものの敷地から100メートル以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合するときその他の公共の福祉に反しないと認められる特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
  2. 飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生上支障がないこと。
  3. 墓地の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

許可申請の流れ(説明書)

申請書等必要書類について

その他補足説明

  1. 許可手続きを円滑にするため、許可申請前に関係機関で事前に指導を受けてください。なお、農地法、宅地造成等規制法等ほかの法令等で許可の必要のある場合は、それらの許可又は許可の見通しがない場合には、許可の保留又は不許可となる場合があります。
  2. 申請書には近隣住民(計画墓地の敷地境から100メートル区域内の居住者、隣接地所有者、町内会)の同意書等の添付が必要です。
  3. 宗教法人の墓地等経営許可申請には、財務関係書類、預貯金残高証明書、融資証明書を添付してください。(経営の永続性等審査のため、その他書類の添付が必要な場合あり。)
  4. 個人墓地の許可面積は災害の発生又は公共事業の実施による墓地の移転の場合、従前の墓地面積未満、その他の場合は20.0平方メートルまでとなります。
  5. その他、構造、造成工事等の基準が定められております。
    墓地、納骨堂の新設、変更、廃止について計画されている方は必ず担当課まで事前相談にお越しください。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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