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有料老人ホーム事業者の方へ

[2021年12月1日]

ID:14931

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有料老人ホームとは

老人を入居させ、「(1)入浴、排せつ若しくは食事の介護」「(2)食事の提供」「(3)洗濯、掃除等の家事」「(4)健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設です。(老人福祉法第29条)
これらのサービスを設置者自ら提供する場合のみならず、第三者に委託したり、紹介、斡旋したりするなどにより、入居サービスと一体的に提供されていることが認められる事業については、有料老人ホーム事業となります。
また、老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、老人が1人でも入居し、これらのサービスを受けている場合には、当該老人が利用している部分は有料老人ホームとなります。

届出について

有料老人ホームを設置、変更、廃止、休止しようとする場合は、市への届出が必要です。

関係法令・通知

岡山市の関係法令

国の関係法令・通知

様式

届出様式、添付書類様式、定時報告様式、事故報告様式、立入検査に関する様式を掲載しています。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部高齢者福祉課 施設福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1231 ファクス: 086-803-1754

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