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(事業者の方)サービス付き高齢者向け住宅の登録について

[2022年4月1日]

ID:16936

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サービス付き高齢者向け住宅制度は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により創設された、国土交通省と厚生労働省共管の新しい登録制度です。本制度は平成23年10月20日から施行され、これに伴い従来の高円賃、高優賃、高専賃は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。

サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅であり、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談のサービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続き

登録基準

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準、登録要件等についてはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム別ウィンドウで開くをご覧ください。
あわせて岡山市独自の基準がありますので、「岡山市サービス付き高齢者向け住宅の施設及び入居者等に係る登録基準」をご確認ください。

事前相談

登録申請しようとする方は、事前に住宅課にご相談にお越しください。図面などの申請書類をご用意いただき、登録要件に該当するための打ち合わせを、適宜行います。

※事前相談は登録申請者が行うことを原則としていますので、登録事務を業者などに委託している場合でも一度窓口にお越しください。

意見聴取

サービス付き高齢者向け住宅を整備するにあたり、国の補助金を受ける場合は岡山市へ意見聴取申請書を提出してください。

登録に必要な書類

法令で定める書類のほか、岡山市では令和2年3月31日に「岡山市サービス付き高齢者向け住宅登録実施要綱」を策定し、市長が特別に認める書類としていくつか求めています

※令和4年10月5日に要綱を改正しました。

詳細は「サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類一覧」をご覧ください。

登録に必要な書類

登録事項を変更する場合

登録事業者は登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは30日以内に「サービス付き高齢者向け住宅事業登録事項変更届出書」を変更事項に係る書類を添付して提出してください。

地位を承継した場合

登録事業者の地位を承継した場合、承継人は承継の日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業地位承継届出書」を提出してください。

廃業等の場合

登録事業者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第1項第1号又は第2号の規定にする廃業等に該当する場合、30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届」を提出してください。

登録を抹消しようとする場合

登録事業者は、登録を抹消しようとする場合は、「サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書」を提出してください。

登録を更新する場合(5年ごと)

登録から5年を迎える住宅で、引き続きサービス付き高齢者向け住宅の登録を希望する場合、更新の手続きが必要です。
基本的に登録申請時と同種の書類が必要です。
登録満了日の2か月前までに更新に係る書類を提出してください。

用意いただく書類は添付のリストをご覧ください。

また、「サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類一覧」もご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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