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社会福祉法人の定款変更手続きについて

[2019年6月11日]

ID:16379

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社会福祉法人が定款変更を行う際は、社会福祉法に基づき所轄庁への書類提出が必要です。
内容により届出あるいは認可申請となりますので、必要に応じて事前に高齢者福祉課へご相談ください。

定款変更認可申請(届出)書

1 所轄庁への届出を行うもの(定款変更届)

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 基本財産の増加に関する事項
  3. 公告の方法の変更
定款変更届と添付書類(各1部)を高齢者福祉課へ提出してください。

2 所轄庁の認可が必要なもの(定款変更認可申請)

上記1~3以外の変更
定款変更認可申請書と添付書類(各2部)を高齢者福祉課へ提出してください。
内容を審査のうえ、適正であれば市から認可書を発行します。

基本財産の処分・担保提供承認関係

1 基本財産の処分承認

 申請が必要な場合の例
(1) 取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合
(2) 基本財産を公益・収益事業用財産へ変更する場合
(3) 基本財産(基金)を取り崩す場合 

2 基本財産担保提供承認について

社会福祉法人が基本財産を担保に供しようとするときは、所轄庁の承認を受ける必要があります。

定款変更の手引き

定款変更の事務については監査指導課作成のページを参照してください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部高齢者福祉課 施設福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1231 ファクス: 086-803-1754

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