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県外の医療機関・助産所で妊産婦健診を受診する場合

[2018年4月19日]

ID:15492

県外の医療機関・助産所で妊産婦健診及び1か月児健診を受診する方へ

里帰り出産等で、県外の医療機関・助産所で妊産婦健診及び1か月児健診を受診する場合、健診料を自己負担した後、岡山市へ後日申請することにより一定額の助成を受けることができます。なお、妊婦・パートナー歯科健康診査は岡山市内の指定歯科医療機関のみ受診可能です。

※1か月児健診は令和7年9月以降に印刷した受診票(印刷時期は受診票綴りの裏表紙の右下に記載があります。)を使い、生後28日から満6週になる前の日までに受診した場合に助成の対象となります。令和7年3月以前に印刷している受診票は、乳児一般健康診査(第1回)の受診票となり、助成の対象にはなりませんが、岡山県内の医療機関であれば1歳に到達する月の月末まで受診可能です。お持ちの受診票が該当するかについては以下の資料でご確認ください。

受診費用は直接医療機関等にお支払いください

県外の医療機関・助産所で妊産婦健診及び1か月児健診を受けた場合、直接医療機関等に受診料を支払った上で、領収書・明細書を保管しておいてください。

また、受診票と親子手帳(母子健康手帳)に、その日の健診結果等を記入してもらってください。

※平成30年4月1日受診分から、県外用への受診票の交換手続きが不要になりました。受診票つづりの受診票に健診結果等を記入してもらってください。(交換が必要と書いてある旧受診票をお持ちの方も、交換せずに使用できます。また、既に県外用に交換済みの場合は、そのまま使用してください。)

妊産婦健診及び1か月児健診の償還払申請をしてください

妊産婦健診及び1か月児健診終了後、償還払いの申請をしてください。
後日指定された口座へ助成費用を振り込みます。
ただし、領収金額のうち、各健診で定めている上限額までの助成となります。(医療保険の適用された費用や文書料・CD代等は、助成の対象にはなりません。)

申請窓口

各こども家庭センター(産前産後相談ステーション)、各保健センター

必要なもの

  • 岡山市妊産婦乳児一般健康診査費 償還払申請書
  • 妊婦健診受診票(妊婦一般健康診査依頼票)、産婦健康診査受診票、1か月児健康診査受診票等
  • 領収書
  • 明細書(原則として明細書も添付してください。明細書がない場合あるいは明細が不明な場合、健診機関に問い合わせることがあります。)
  • 振込口座がわかるもの
  • 親子手帳(窓口でコピーを取らせていただきます。)

申請期間

最後の妊産婦健診受診後、すみやかに必要書類を用意して申請してください。
受診日(費用を支払った日)から5年経過したものについては請求できませんので、ご注意ください。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 母子歯科保健係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1264 ファクス: 086-803-1758

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