18歳以上の知的障害のある方とその家族の方など
知的障害者福祉法では、その対象となる知的障害についての定義を設けておらず、制定の経緯の中で「対象者は年齢を問わず社会通念上知的障害と考えられる者」としている。そのため知的障害の定義は時代により変遷している。
平成17年に厚生労働省が実施した知的障害児(者)基礎調査では、知的障害とは「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあるもの」と定めている。
判定は事前予約が必要です。当所にお電話でお問い合わせください。
なお、再判定予約は「次の判定年月」の4か月前から予約を受け付けています。
また、18歳未満のかたの知的障害の程度の判定についてはこども総合相談所(電話:086-803-2525)へご相談ください。
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