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小学校・中学校入学・転入学について

[2021年4月1日]

ID:2865

岡山市立小学校・中学校に通われるお子さんの入学・転入学の手続き、通学区域について

入学について

次年度に岡山市立の小中学校へ入学となる年齢のお子さんへは、入学される年の1月下旬に保護者様あてに”就学通知書”を郵送します。就学通知書に指定してある学校へ入学してください。
外国籍の方は教育委員会への届出が必要となります。

次の場合は、早めに教育委員会就学課へご連絡ください。

  1. 就学通知書が届かないとき
  2. 就学通知書の内容に誤りがあるとき
  3. 特別な事情で、指定された学校への就学が困難なとき

就学時健康診断(入学する前年の10月から11月に実施)については、教育委員会保健体育課にお問い合わせください。
学用品の販売等については、各学校へお問い合わせください。

各学校の連絡先は5月1日児童生徒数ページにあるファイルをご覧下さい。

学区について

住民基本台帳に基づいて小中学校の指定を行っております。
学区についてのご不明な点がありましたら、必ず就学課に確認の連絡をください。

転校手続について

転居(市内)

  1. 事前に在学中の小中学校と転校先の小中学校に転校のご相談をしてください。
  2. 在学中の小中学校から転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取ります。
  3. 住民登録窓口(区役所・地域センター・支所)で転居届を提出し、転入学通知書を受け取ります。
  4. 2の転校書類と3の転入学通知書を指定された小中学校に提出して、手続きは完了します。

転入(市外から)

  1. 事前に転校先の小中学校にご相談をしてください。
  2. 住民登録窓口(区役所・地域センター・支所)で転入届を提出し、転入学通知書を受け取ります。
  3. 転入前の小中学校から受け取った転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)と2の転入学通知書を指定された小中学校に提出して、手続きは完了します。

転出(市外へ)

  1. 事前に在学中の小中学校と転校先の小中学校に転校のご相談をしてください。
  2. 在学中の小中学校から転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取ります。
  3. 住民登録窓口(区役所・地域センター・支所)で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
  4. 以後の流れについては転出先の自治体でご確認ください。

市立小中学校から国・県・私立等小学校への転校

  • 入学承諾書または入学(就学)届(就学課に備え付けています)を就学課に提出してください。

国・県・私立等小中学校から市立小中学校への転校

  1. 事前に在学中の小中学校と転校先の小中学校に転校のご相談をしてください。
  2. 在学中の小中学校から退学証明書(最終在籍日が分かる書類。書類の名称は小中学校によって異なります。)と転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取ります。
  3. 就学課に2の退学証明書を提出し、転入学通知書を受け取ります。
  4. 2の転校書類と3の転入学通知書を指定された小中学校に提出して、手続きは完了します。

一時帰国の転入について

  1. 岡山市立の学校には体験入学制度はありません。正式な就学扱いになります。

  2. 岡山市では居住地の学校で受入れていますので、一時帰国の場合でも滞在先の住所地で学校を指定します。

  3. 岡山市に住民登録される場合、届出日もしくは翌開校日からの編入学となります。

    住民票登録窓口で編入学通知書を交付いたしますので、これを学校にお持ちいただいて手続き完了となります。

  4. 住民登録をされない場合、滞在場所の確認のため、地区の民生委員様に、一時的にお住まいということを証明していただく必要があります。

    民生委員の連絡先については下記の担当課にご連絡をよろしくお願いいたします。

      福祉援護課(民生委員関係):086-803-1218

  5. 住民登録をされない場合は、岡山市役所8階、岡山市教育委員会就学課にて事前に手続きが必要です。編入学に必要な書類を下記に掲載しております。全ての書類が揃いましたら、就学課へご提出ください。編入学通知書を就学課から学校へ送付して手続き完了となります。

     【就学課に提出いただくもの】

    • 入学許可願

    • 居住証明書

    • お子様と保護者様の身分証明書(パスポート等)の写し
  6. 学校での制服や教科書につきましては、保護者様から直接、編入学予定の学校へお問い合わせください。

 


注意事項

市立小中学校の指定は、住民基本台帳に基づいて行いますので、正しい住民登録を行ってください。

市立小中学校の指定の変更についての基準は次のとおりです。
※平成30年度以降が変更許可開始日となる場合
(平成30年度以降の入学、平成30年度以降に転居などの指定変更事由があったとき)
の学校の指定の変更基準は次のとおり変更されています。

  • 隣接学区に転居し、前住所の学区の学校に継続して通学できる場合は、前住所に1年以上居住していることが必要になりました。
  • 小学校の通学区域制度弾力化(学校選択制度)が廃止されました。

学区外通学について

卒業学年における転居など、別に定める指定学校変更許可基準に該当する場合には、就学すべき学校の指定を変更することができますので、小中学校及び就学課にご相談ください。
なお、指定学校変更許可基準は次のとおりです。

区域外就学について

市内の市立小中学校に就学する場合

住民登録地が市外にあり、別に定める区域外就学承諾基準に該当する場合には、市内の市立小中学校への就学を認めることができますので、小中学校及び就学課にご相談ください。
なお、区域外就学承諾基準は次のとおりです。

市外の市区町村市立小中学校に就学する場合

住民登録地が市内にあり、市外の市区町村立小中学校への就学を希望する場合は、当該市区町村教育委員会にご相談ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育部就学課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1587、 086-803-1588(管理係),086-803-1583(学校運営支援係) ファクス: 086-803-1883

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