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管理者兼務許可申請について

[2018年5月30日]

ID:16344

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  1. 申請者は、薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売・貸与業における管理者個人となります。
  2. 添付書類等ご不明な点につきましては、当所までお問い合わせください。
  3. 提出書類は各1部ですが、保健所の受領印等が必要な方は控えを別にご用意ください。

許可等申請関係

様式ダウンロード

留意事項

許可の範囲について

兼務許可の範囲は次のとおりです。

  • 薬局、店舗販売業、卸売販売業及び高度管理医療機器等販売・貸与業における薬剤師である管理者にあっては次の1,2の場合
    1.学校薬剤師を兼務する場合
    2.地方公共団体等が開設する休日夜間診療所に付随する薬剤師業務を兼務する場合
  • 卸売販売業(基本卸(分割販売を行わないこと)、サンプル卸及び体外診断用医薬品卸)の薬剤師である管理者が同一販売業者、同一業種の営業所の管理者を兼務する場合
  • 高度管理医療機器等販売・貸与業の管理者にあっては次の1,2の場合
    1.医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型である等によりその営業所で医療機器を取扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合
    2.医療機器のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く)、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合

許可内容の変更について

兼務許可内容について、次に該当する場合は、すでに受けている許可を廃止し、新たに許可申請を行ってください。

  1. 兼務許可を受けている箇所の追加を行う場合
  2. 兼務許可を受けている営業所等が改装等により許可を取り直す場合
  3. 兼務許可を受けている複数の箇所の一部について兼務を廃止する場合

お問い合わせ

保健福祉局保健所総務課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (総務担当)086-803-1200 (医務担当)086-803-1254 (薬務担当)086-803-1260 ファクス: 086-803-1337

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