ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

健康サポート薬局について

[2016年8月26日]

ID:16334

平成28年4月1日から健康サポート薬局の制度が始まりました。
健康サポート薬局とは、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」です。
厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)に適合している薬局が届出を行うことで「健康サポート薬局」と表示、公表することが可能となります。

健康サポート薬局の基準

健康サポート薬局は、かかりつけ薬局・薬剤師の基本的機能に加え、患者等のニーズに応じて強化すべき健康サポート機能を備えなければなりません。

かかりつけ薬局としての基本的機能

  • かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  • 服薬情報の一元化・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  • 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  • お薬手帳の活用促進
  • かかりつけ薬剤師・薬局の普及
  • 24時間相談対応
  • 在宅対応
  • 疑義照会等
  • 受診勧奨
  • 医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

  • 地域における連携体制の構築
    ・受診勧奨
    ・医療機関その他の連携機関の紹介
    ・地域における連携体制の構築とリストの作成
    ・連携機関への紹介文書による情報提供
    ・関連団体等との連携及び協力
  • 常駐する薬剤師の資質
  • 個人情報に配慮した相談窓口の設置
  • 健康サポート薬局である旨等の表示
  • 要指導医薬品等の取扱い
    ・要指導医薬品、一般用医薬品、介護用品及び衛生材料等の取扱い
    ・専門的知識に基づく説明
  • 開店時間(平日営業日の連続開局、土曜日又は日曜日のいずれかの開局)
  • 健康サポートの取組
    ・健康増進に関する相談対応と記録の作成
    ・健康サポートに関する具体的な取組の実施
    ・健康サポートに関する取組の周知
    ・健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

※基準の詳細は、下の関連通知等「健康サポート薬局の基準(平成28年厚生労働省告示第29号)」をご確認ください。

健康サポート薬局の届出

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、保健所に届出を行う必要があります。
届出には、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付します。

※本届出には多数の添付書類が必要です。届出される方は事前にご相談ください。

必要書類

関連通知等

お問い合わせ

保健福祉局保健所総務課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (総務担当)086-803-1200 (医務担当)086-803-1254 (薬務担当)086-803-1260 ファクス: 086-803-1337

お問い合わせフォーム