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セーフティネット保証制度の要件・7号

[2013年9月19日]

ID:10571

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7号(指定金融機関の経営合理化により借入が減少している中小企業者)

要件:次の(イ)(ロ)(ハ)すべての事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない。以下同じ)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
(ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 2枚
  2. 直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書
  3. 直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書
    (融資を受けている金融機関が多岐に及ぶため、すべての金融機関の残高証明書を揃えることが困難な場合は借入金の内訳書を含む決算書(もしくは試算表)を2期分提出することで代用できる場合がありますが、詳細はお問い合わせください)
  4. 決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
  5. 本人以外が申し込みに来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

セーフティネット7号の申請書のダウンロードはこちら

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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