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セーフティネット保証制度の要件・2号

[2022年4月22日]

ID:10241

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ダイハツ工業(株)の生産活動の制限に伴いセーフティネット保証2号が発動されます。

ダイハツ工業(株)と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。認定要件は下記の通りですが、申請をお考えの方はまず産業振興課(電話:086-803-1325)にご相談ください。

2号イ・ロ(事業活動の制限を行っている事業者と取引をしているために売上が減少している中小企業者)

イ…指定事業者と直接取引を行っている者
ロ…指定事業者と間接取引を行っている者

要件:次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ・ロの規定による認定申請書 2枚
    イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります
  2. 指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)売上台帳等
  3. 2と同期間の全取引額を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
  4. 最近1ヶ月間の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
  5. 4の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
  6. 4の期間後2ヶ月間の見込み売上高等
  7. 6の前年同月の売上高等を証明するもの (例)試算表、売上台帳等
  8. 決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書~個別注記表まで)
  9. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状
セーフティネット保証は、中小企業を応援するための金融制度です

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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