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セーフティネット保証制度の要件・5号

[2015年4月1日]

ID:10258

5号イ・ロ・ハ

イ…指定業種に属し売上が減少している中小企業者
ロ…指定業種に属し原油価格の上昇で経営に影響を受けている中小企業者
ハ…指定業種に属し月平均売上高営業利益率が減少している中小企業者

指定業種

5号イ

認定要件:次の(A)(B)の両事項に該当すること。兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、(C)1から(C)2のいずれかに該当すること。

(A)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること
(B)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(C)1.行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の売上高が(B)の基準を満たしていること
(C)2.行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の売上高のそれぞれが(B)の基準を満たしていること

認定に必要な書類(イ-1)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2枚
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類 1枚
  3. 最近3ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内の月を含む3ヶ月間)の売上高等を証明するもの
    (例)試算表、売上台帳等
  4. 3の前年同期の売上高等を証明するもの(例)試算表、売上台帳等
  5. 決算書
  6. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

注:申請書が3種類、添付書類が3種類ありますので、該当する書類を提出してください。

注:売上台帳等、独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

注:イ-2、イ-3の利用をご希望の方は、事前に産業振興課までご相談ください。


申請書のダウンロードはこちらから


5号ロ

認定要件:次の(A)(B)(C)(D)のすべての事項に該当すること。兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、(E)1から(E)3のいずれかに該当すること。

(A)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること
(B)原油及び石油製品(以下「原油等※注1」という)の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
(C)原油等の売上原価に占める割合が20%以上であること
(D)最近の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること(売上高と仕入価格は最近3ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内の月を含む3ヶ月間)の数値と前年同期の数値)
(E)1.行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の数値が(B)(C)(D)の基準を満たしていること
(E)2.行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の数値のそれぞれが(B)(C)(D)の基準を満たしていること
(E)3.主たる事業が指定業種でない場合であって、従たる事業が指定業種の場合は、以下の(ア)から(エ)のいずれの要件も満たしていること

  • (ア)指定業種の原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
  • (イ)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
  • (ウ)指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること
  • (エ)企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること

※注1 原油等=原油、揮発油、灯油、軽油、その他の炭化水素油、石油ガスなど

認定に必要な書類(ロ-1)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2枚
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類 1枚
  3. 最近1ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内)と前年同期の原油等の仕入単価を証明するもの(例)納品書、請求書等
  4. 最近3ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内の月を含む3ヶ月間)の売上高・原油等の仕入価格を証明するもの(例)試算表、売上台帳等
  5. 4の前年同期の売上高・原油等の仕入価格を証明するもの(例)試算表、売上台帳等
  6. 決算書(売上原価の明細まで記載したもの)
  7. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

注:申請書が3種類、添付書類が3種類ありますので、該当する書類を提出してください。

注:売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

注:ロ-2、ロ-3の利用をご希望の方は、事前に産業振興課までご相談ください。

5号ハ※申請の際は事前にお電話でご相談ください。

認定要綱:次の(A)(B)の事項に該当すること。兼業(日本標準産業分類の細分類で判定)がある場合は、(C)1から(C)2のいずれかに該当すること。

(A)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」)に属する事業を行っていること
(B)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年 同期の月平均売上高営業利益率と比較して20%以上減少していること。
(C)1.行っている事業のすべてが指定業種の場合は、企業全体の月平均売上高営業利益率が(B)の基準を満たしていること
(C)2.行っている複数の事業のうち、主たる事業が指定業種の場合は、主たる事業と企業全体の月平均売上高営業利益率のそれぞれが(B)の基準を満たしていること

認定に必要な書類(ハ-1)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2枚
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 添付書類 1枚
  3. 最近3ヶ月間(申請の月から3ヶ月以内の月を含む3ヶ月間)の営業利益・売上高等を証明するもの
    (例)試算表、売上台帳等
  4. 3の前年同期の営業利益・売上高等を証明するもの(例)試算表、売上台帳等
  5. 決算書
  6. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

注:売上台帳等、独自様式を売上高の証明として提出される場合は、用紙の余白部分へ「金額に相違ありません」と記載し、日付、住所、氏名、申請書と同一の印鑑を押印してください。

お問い合わせ先

岡山市役所 産業振興課 経営支援係 電話:086-803-1325

セーフティネット保証は、中小企業を応援するための金融制度です

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