ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

セーフティネット保証制度の要件・1号

[2013年9月19日]

ID:10229

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1号(指定大型倒産事業者に対して債権を有している中小企業者)

要件:次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた倒産事業者(以下「指定倒産事業者」という)に対して、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有していること
(ロ)全取引規模のうち指定倒産事業者との取引規模が20%以上であること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 2枚
  2. 指定倒産事業者に対する債権額を証明するもの (例)手形・小切手、売掛台帳等
  3. 決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
  4. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
セーフティネット保証は、中小企業を応援するための金融制度です

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

お問い合わせフォーム