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セーフティネット保証制度の要件・6号

[2013年9月19日]

ID:10562

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6号(破綻金融機関から借入のある中小企業者)

要件:次の(イ)の事項に該当すること

(イ)国の指定した破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること

認定に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書 2枚
  2. 破綻金融機関からの借入を証明するもの (例)返済予定表、償還明細表
  3. 決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
  4. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)
セーフティネット保証は、中小企業を応援するための金融制度です

お問い合わせ

産業観光局商工部産業振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738

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