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望まない受動喫煙の防止のための取り組みについて

[2019年3月6日]

ID:7640

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「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、その施行に関しては、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が平成31年1月17日に公布されました。併せて、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」等の関係政省令・告示が公布されました。

改正法の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めることにあります。

特に、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所、障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス(居宅訪問型児童発達支援若しくは保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。))及び児童福祉施設(障害児入所施設、児童発達支援センター)については、「第一種施設」に該当し、敷地内禁煙とすることが原則となります。(規制の施行期日は、平成31年7月1日です。(※))

本ページに掲載した通知等の内容にご留意いただくとともに、適切に対応いただきますよう、よろしくお願いします。

※第一種施設以外の施設等については、平成32年4月1日が施行期日です。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課

  • 施設係
    電話:086-212-1014 ファクス:086-221-3010
  • 通所事業者係
    電話:086-212-1013 ファクス:086-221-3010
  • 訪問居宅事業者係
    電話:086-212-1012 ファクス:086-221-3010
  • 障害事業者係
    電話:086-212-1015 ファクス:086-221-3010

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