ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

介護保険施設等における災害時の避難計画の作成及び訓練の実施について

[2020年8月27日]

ID:7831

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険施設等における災害時の避難について

要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について

今般、水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、要配慮者利用施設に避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。

岡山市では従前より訪問系サービスを除くすべての介護サービス事業者に対し非常災害対策の充実について、市条例の中に独自基準として規定しているところです。

各施設におかれましては、今回の法改正を機に再度見直しを行い、非常災害対策計画等の策定、定期的な周知、概要の掲示及び避難訓練の実施が未実施又は不十分である場合には、早急に適切な対応をお願いします。

その際、国土交通省ホームページに掲載されているマニュアル及び手引きを積極的にご活用いただき、実効性のある計画策定等としてください。
また、内閣府ホームページにて計画作成等の参考となる事例を紹介しておりますのであわせてご参照ください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 施設係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1014 ファクス: 086-221-3010

お問い合わせフォーム