ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

(お知らせ)耕作目的で取得した農地に係る転用の取扱いについて

[2013年11月26日]

ID:4682

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成26年3月許可案件から農地法第3条の許可を受けて取得した農地(農業経営基盤強化促進法による農地取得を含む)を転用する場合の許可は、耕作を前提としている農地法第3条の趣旨を踏まえ、下記により取り扱うものとします。

  1. 許可日以後3年間は農地転用の許可を受けることはできない。
    ・3年経過後の転用許可申請にあたっては、その期間中通常の肥培管理により播種から収穫まで行われたことが明らかであること。果樹を植裁した場合も収穫が行われた後でなければ農地転用許可できない。
    ・買受適格証明を受けて競・公売により農地を取得した場合を含む。
  2. 農地を取得した者(個人及び農業生産法人に限る)のための施設に供するために農地転用する場合は、3年以内であっても内容を精査した上で許可の諾否を判断する。

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

お問い合わせフォーム