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農地の所有権移転,権利設定関係

[2023年11月2日]

ID:4616

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農地の売買,贈与,貸借等の許可申請について

農地法第3条許可申請関係

耕作目的による農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可申請が必要です。この許可を受けないでした行為は,無効となりますのでご注意ください。

個人の場合

※営農計画書は農地の売買等において,譲受人の現在の耕作面積が,20アール未満の場合は提出が必要です。

農地所有適格法人の場合

農地所有適格法人以外の法人の場合(事前に農業委員会へご相談ください。)

農地の相続等の届出

農地の相続,時効取得等により権利取得した場合は,農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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