耕作目的による農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可申請が必要です。この許可を受けないでした行為は,無効となりますのでご注意ください。
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※営農計画書は農地の売買等において,譲受人の現在の耕作面積が,20アール未満の場合は提出が必要です。
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農地の相続,時効取得等により権利取得した場合は,農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690