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農地の転用関係

[2019年4月26日]

ID:4631

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農地の転用について

農地を転用する場合は,農地法により転用の制限が定められています。市街化調整区域及び都市計画区域外では許可申請,市街化区域では届出が必要です。農地区分により,転用が許可等にならない場合がありますので,事前に農業委員会事務局へご相談ください。また,この許可等を受けないでした行為は,農地法に抵触するおそれがありますので,ご注意ください。

農地法第4条関係

所有する農地をその所有者が転用する場合は,農地法第4条の手続きが必要です。

市街化調整区域及び都市計画区域外の場合

市街化調整区域及び都市計画区域外の所有する農地をその所有者が転用する場合は,農地法第4条の許可申請が必要です。

市街化区域の場合

農地法第5条関係

所有権移転,貸借権設定等による権利の移動を伴う転用をする場合は,農地法第5条の手続きが必要です。

市街化調整区域及び都市計画区域外の場合

市街化調整区域及び都市計画区域外の農地において,所有権移転,貸借権設定等を伴う転用をする場合は,農地法第5条の許可申請が必要です。

市街化区域の場合

市街化区域の農地において,所有権移転,貸借権設定等の権利の移動を伴う転用をする場合は,農地法第5条の届出が必要です。

2アール(200平方メートル)未満の農業施設用地への転用

農地の転用の制限の例外として,耕作の事業を行う者がその耕作の事業のために耕作の権利を有する農地を2アール未満の農業用施設用地へ転用する場合は,農地法施行規則第29条第1号該当転用届(旧第32条)が必要です。

その他

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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