短期使用の露天施設,仮設工作物等を設置するための一時的な転用です。一時転用についても農地の所在する都市計画区域に応じて転用の許可申請又は転用届が必要になります。
市街化調整区域及び都市計画区域外の場合
次の1から3までの要件のうち,1つでも該当する農地改良は区域に応じて一時転用の許可申請,又は一時転用の届出が必要になります。
市街化調整区域及び都市計画区域外の場合
※この場合における市街化区域の工事(進捗,完了)状況報告は,次の様式第4号を準用します。
市街化調整区域において,貸借による露天施設への転用は,転用目的の確実性を高めるため,原則として3年未満の一時転用許可の取扱いとし,一時転用終了までに原形復旧することとしています。なお,同じ目的により長期間使用する場合で,農地区分等から勘案して永久転用が可能な場合には,一時転用期間終了までに農業振興地域農用地除外及び永久転用の許可を完了すれば,継続して使用できることにしています。
露天施設も含め,すべての転用について,完了報告が必要です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690