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一時転用,露天施設への転用等に必要な書類

[2019年4月26日]

ID:4655

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一時転用

短期使用の露天施設,仮設工作物等を設置するための一時的な転用です。一時転用についても農地の所在する都市計画区域に応じて転用の許可申請又は転用届が必要になります。

原形復旧を要する通常の一時転用の場合

申請時に必要な書類

許可及び届出後に提出する書類

農地改良に伴う一時転用

次の1から3までの要件のうち,1つでも該当する農地改良は区域に応じて一時転用の許可申請,又は一時転用の届出が必要になります。

  1. 農地面積が1,000平方メートルを超えるもの
  2. 掘削及び盛土が1mを超えるもの
  3. 改良に要する期間が3カ月を超えるもの

許可及び届出後に提出する書類

市街化調整区域及び都市計画区域外の場合

※この場合における市街化区域の工事(進捗,完了)状況報告は,次の様式第4号を準用します。

永久転用目的による一時転用

市街化調整区域において,貸借による露天施設への転用は,転用目的の確実性を高めるため,原則として3年未満の一時転用許可の取扱いとし,一時転用終了までに原形復旧することとしています。なお,同じ目的により長期間使用する場合で,農地区分等から勘案して永久転用が可能な場合には,一時転用期間終了までに農業振興地域農用地除外及び永久転用の許可を完了すれば,継続して使用できることにしています。

申請時に必要な書類

許可後に提出する書類

完了報告を要する永久転用

露天施設も含め,すべての転用について,完了報告が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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