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露天施設への転用の取扱いについて

[2013年11月13日]

ID:4649

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近年,露天駐車場,露天資材置場など露天施設を目的とした農地転用について,転用後短期間のうちに他の用途に変更される事案が見受けられ,真に必要と認められるものについてのみ農地転用の許可を行うため,貸借による露天施設への転用については,転用目的の確実性を高めるため,原則として3年未満の一時転用許可の取扱いとし,一時転用終了までに原形復旧することとしています。なお,同じ目的により長期間使用する場合で,農地区分等から勘案して永久転用が可能な場合には,一時転用期間終了までに農業振興地域農用地除外及び永久転用の許可を完了すれば,継続して使用できることにしています。

※所有権移転及び自己所有地を自己使用する場合で,長期間の使用が確実と見込まれる転用については,永久転用の取扱いとします。

※露天施設の永久転用の許可を受けて,工事完了後1年を経過せずに転用目的が変更になる場合は,事前に転用事業計画変更承認申請が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1562 ファクス: 086-231-5690

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