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令和6年4月提案理由

[2024年4月15日]

ID:59498

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令和6年4月臨時市議会に提出した議案に対する市長提案理由説明要旨

 ただいま上程になりました議案についてご説明申し上げます。

 まず,甲第100号議案の令和6年度一般会計補正予算案は,岡山県が行う都市公園事業に係る負担金について編成したものです。

 補正額は,一般会計で4,045万円の増額となっております。

 都市公園事業に係る岡山県建設事業費市町村負担金については,常に50%という高い負担率を適用していること,維持管理的要素の強い事業に関する費用について負担を求めていることにおいて,大きな問題がございます。そのため,県と協議を行い,令和4年12月に市と県で「都市公園事業に係る負担金に関し,令和5年度中に結論を得られるよう引き続き協議を行う。令和5年度以降の支払いは当該結論に基づき行う。」との合意をいたしました。市議会の皆様方からも,自治体間調整問題調査特別委員会の中間報告をしていただく等市当局の考えについてご支持をいただきながら,協議を重ねてまいりましたが,未だ結論が得られておりません。

 そうしたところ,誠に遺憾ながら,先月29日に,令和5年度分の当該負担金に係る納入通知書の送付がありました。当該請求は,先ほど申し上げた制度上の問題点に加え,「協議の結論に基づき支払う。」という合意に反するものでございます。しかしながら,当該負担金の納期限は本日になっており,納付しない場合,明日から延滞金が発生いたします。そこで,協議の間の延滞金の免除の要請をいたしましたが,県に拒絶されたことから,無用な市民負担の発生を防止するため,不本意ながら当該負担金を一旦支払った上で,協議を続けることとしたものです。

 今後は,訴訟の提起も視野に入れつつ引き続き協議を行い,請求の取消し等が行われた場合は,当該負担金の全額又は相当額を返還していただくことになるものでございます。

 次に,承第1号は,令和6年3月30日付けで公布された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い,個人住民税の定額減税,固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長を行う等のため,直ちに岡山市市税条例の一部を改正する必要が生じたものにつき,承第2号は,同日付けで公布された省令の一部改正に伴い,岡山市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例の有効期限を延長するため,直ちに当該条例の一部を改正する必要が生じたものにつき,それぞれ議会を招集する時間的余裕がなかったことから,やむを得ず地方自治法第179条第1項の規定により,専決処分したものです。

 以上で提案理由の説明を終わります。

 よろしくご審議の上,議決を賜りますようお願い申し上げます。

報告に対する市長説明要旨

 ただいま上程になりました報告についてご説明申し上げます。

 報第13号は,リース公用車の返還不能による債務不履行について,報第15号は,市有自動車の事故について,それぞれ賠償額を決定したものです。

 報第14号は,市有自動車の事故について,報第16号は,市民税の賦課手続の不備について,報第17号は,道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。

 報第18号及び報第19号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。

 なにとぞよろしくお願いいたします。

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