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岡山っ子育成条例_条文

[2012年10月26日]

ID:12008

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岡山市条例第147号 岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 家庭,学校園,地域社会,事業者及び市の責務(第4条-第8条)
第3章 子どもの安全確保に関する責務(第9条・第10条)
第4章 市が推進する施策(第11条-第18条)
第5章 推進のための取組(第19条・第20条)

岡山市は,豊かな自然と地理的条件に恵まれ,先人たちのたゆみない努力により,輝かしい歴史と文化を築き,発展を続けてきました。国際化が進展する新たな地方の時代に,岡山市のすべての子どもたちが夢と希望をもち,健やかに成長していくことは私たちの大きな願いです。
私たちは,岡山市の未来の希望である子どもたちが次代を生きていくための資質として,自立を掲げました。ここでの自立とは,子どもたちが,豊かな人間性を身につけ,自分を高めるとともに,共に生きることができるように自分自身を確立していくことです。豊かな人間性とは,社会の一員としての倫理観や正義感,自然や美しいものに感動する心,思いやりや感謝の心を身につけていくことです。自分を高めるとは,自らの可能性を信じ,目標に向かって努力を重ねていくことです。そして,共に生きるとは,すべての命を大切にし,自分や他者との違いを理解して協調するとともに,自然や環境とも調和していくことです。
岡山市の子どもたちは,家庭,学校園及び地域社会が温かく見守るなか,自立に向かって成長しています。しかし,子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており,子どもに関する課題の解決には,私たちが,子どもたちに与える影響の大きさを自覚して自らを律するとともに,子どもたちの教育に責任を持って取り組む必要があります。
ここに,私たちは,子どもたちが愛されていると実感できる家庭,学校園及び地域社会を実現し,市民協働による自立する子どもの育成を推進することを目指し,この条例を制定します。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は,子どもの育成に関して,基本理念を定め,家庭,学校園,地域社会,事業者及び市の責務を明らかにするとともに,子どもの育成に関する市の施策その他の基本的事項を定めることにより,もって自立する子どもの育成に寄与することを目的とします。

用語の定義

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによります。

  1. 子ども 概ね18歳未満の市の区域内(以下「市内」といいます。)に居住する者をいいます。
  2. 保護者 子どもを保護する義務を有する者をいいます。
  3. 学校園 市内の保育園,幼稚園,認定こども園,小学校,中学校及び高等学校をいいます。
  4. 地域社会 地域に居住する者並びに地域に関する課題の解決及び地域住民の連携を図るために活動する団体をいいます。
  5. 事業者 市内において,事業所又は事業の拠点を有する個人又は法人をいいます。
  6. 協働 家庭,学校園,地域社会,事業者及び市が,それぞれの果たすべき責務を自覚し,相互に支え合い,協力することをいいます。
  7. 自立 子どもが,豊かな人間性を身につけ,自分を高めるとともに,他者及び環境と共に生きることができるように自分自身を確立していくことをいいます。

基本理念

第3条 すべての子どもは,子どもとしての権利及び社会の一員としての心身の発達に応じた責任があり,また性別,国籍,障害等にかかわらず,一人の人間として尊重されます。
2 家庭,学校園,地域社会,事業者及び市は,相互の信頼関係のもとに協働し,かつ,子どもの心身の発達に応じて,適切に子どもの育成に関する取組を行います。

第2章 家庭,学校園,地域社会,事業者及び市の責務

家庭の責務

第4条 保護者は,子どもの教育に第一義的な責任を有し,子どもが家庭の愛情のなかで生活習慣及び社会規範を身につけ,豊かな人間性を育めるよう,次の責務を果たすように努めます。

  1. 子どもにとって,自分が愛され,大切にされていると実感できるような家庭づくりをすること。
  2. 子どもの思いを受け止め,適切に褒め,叱ることで,子どもが自立に必要な力を身につけられるようにすること。
  3. 子どもが,家庭の中での役割を果たすことで,責任感を育み,家族の一員としての喜びを感じることができるようにすること。
  4. 地域社会の一員として,主体的に地域の行事及び活動に参加又は参画すること。
  5. 子どもとともに成長していくように,周りの人と関わるとともに,学習する機会をもつこと。
  6. 平素から子どもに関して学校園と情報を交換し合うとともに,積極的に学校園の行事及びPTA活動に参加又は参画すること。
2 保護者の家族は,前項の保護者の責務を実行するに当たっては,これに協力するように努めます。

学校園の責務

第5条 学校園は,子どもが集団の中で自立に必要な力を身につけられるようにするとともに,子どもの学びの拠点として,家庭及び地域社会の信頼に応え,次の責務を果たすように努めます。

  1. 基礎的及び基本的な知識及び技能を身につけさせるとともに,自ら学び,自ら考える力等を育成し,学力の向上を図ること。
  2. 集団の中で,子どもの社会性,倫理観,規範意識,自然や美しいものに感動する心,思いやりや感謝の心等豊かな人間性を育成すること。
  3. すべての命を大切にする心を育み,互いの人権及び個性を尊重しながら,共に支え合う態度を育成すること。
  4. 子どもの適切な勤労観を育成するための教育を推進すること。
  5. 子どもの健康及び体力の向上を図り,並びに健康に関する教育を推進すること。
  6. 家庭及び地域社会へ積極的に情報を発信するとともに,相互の意見交換の機会を充実すること。
  7. 地域社会と連携し,又は協力して,地域人材の活用を推進すること。

地域社会の責務

第6条 地域社会は,子どもが地域での多様な体験及び様々な人や自然とのふれあいをとおして,豊かな人間性や,ふるさとを大切に思う気持ちを育めるよう,次の責務を果たすように努めます。

  1. 子どもへの声かけ,見守り等子どもの育成に積極的に関わり,安全で健やかに育つ環境づくりをすること。
  2. 子どもが地域社会の一員として,地域の行事及び活動に参加又は参画できる機会をつくること。
  3. 前2号に掲げるもののほか,子どものいる家族に対しても地域全体で見守るとともに,地域の行事及び活動に家族で参加又は参画できる機会をつくること。
  4. 学校園や社会教育施設等の求めに応じて,子どもの教育に関するボランティア又は講師として,参加又は参画すること。

事業者の責務

第7条 事業者は,地域社会の一員として,子どもの育成に責務を負うとともに,自立する子どもの育成が将来の人材を育成する大切な営みであることを自覚し,次の責務を果たすように努めます。

  1. 子どもにとって,安全で良好な環境づくりを推進すること。
  2. 自らの事業所に勤務する保護者が,仕事と子育てを両立しやすい職場環境を整えること。
  3. 学校園の求めに応じて,職場見学,職場体験,講師派遣等に協力すること。
  4. 自らの事業所において,子どもの育成に関するボランティア活動を奨励すること。

市の責務

第8条 市は,家庭,学校園,地域社会及び事業者が,それぞれの果たすべき責務に従い,協働して自立する子どもの育成を推進できるように,支援に関して必要な措置を講じます。

第3章 子どもの安全確保に関する責務

子どもの安全確保に関する家庭,学校園,地域社会及び事業者の責務

第9条 前章に定めるもののほか,家庭,学校園,地域社会及び事業者は,自立する子どもを育成する基盤となる子どもの安全を確保するため,次の責務を果たします。

  1. 子どもの事故,犯罪,非行,いじめ,虐待等を未然に防止するため,子どもが安心して育つことのできる環境づくり等を推進すること。
  2. 子どもが危険を回避できるとともに,危機に適切に対応できるようにするための教育を充実すること。
  3. 子どもの安全が脅かされる状況の早期発見に努めるとともに,その状況を発見した場合は,関係機関と連携し,又は協力して適切に対応すること。

子どもの安全確保に関する市の責務

第10条 市は,子どもの安全確保のための活動及びネットワークづくりの推進に努めるとともに,子どもが被害者又は加害者となった場合は,関係機関と連携し,又は協力して適切に対応します。

第4章 市が推進する施策

家庭教育への支援

第11条 市は,家庭に対して,子どもの育成に関する情報提供に努めるとともに,情報交換及び学習の機会を充実するものとします。

学校園の教育環境の充実

第12条 市は,学校園が教育機能を十分に発揮できるように,教職員の資質向上とともに,学校園の自主性及び自律性を尊重しつつ,学校園の教育環境を充実するものとします。

地域社会への支援

第13条 市は,自立する子どもの育成に関わる人材を育成するとともに,学校園,社会教育施設,子どもの居場所等(以下本条中「学校園等」といいます。)に協力する個人又は団体が,学校園等において活動するために必要な支援を行うものとします。

事業者の理解及び協力の推進

第14条 市は,自立する子どもの育成に関して,事業者の理解及び協力が得られるように,広報及び顕彰を行うものとします。

子どもの自主活動への支援

第15条 市は,子どもの伝統文化,スポーツ,体験活動等の自主的な活動を支援するとともに,子どもの体験活動等への主体的な参加又は参画の機会を充実するものとします。

相談体制の充実

第16条 市は,教育,保健,福祉及び医療の分野における子どもの育成に関する相談又は支援を行う機関及び団体と連携を図り,子どもの育成に関する総合的な相談体制を充実するものとします。

自立する子どもの育成に関するネットワークの推進

第17条 市は,自立する子どもの育成に関するネットワークづくりを推進するために,必要な支援を行うものとします。

市民の理解及び協力

第18条 市は,自立する子どもの育成を推進するための施策の実施に当たっては,市民の理解及び協力を得るとともに,市民意見等の把握に努めるものとします。

第5章 推進のための取組

行動計画の策定

第19条 市は,市民協働による自立する子どもの育成に関する施策を総合的及び計画的に推進するため,行動計画を策定します。
2 市は,行動計画の進捗状況について,一定期間毎に評価し,必要に応じて改善を行います。

推進会議の設置

第20条 市は,市民協働による自立する子どもの育成を推進するため,推進会議を設置します。
2 推進会議は,第2章及び第3章の責務に基づく家庭,学校園,地域社会及び事業者の行動指針を策定するとともに,啓発に努めます。
3 推進会議の組織及び運営に関する必要な事項は,別に定めます。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部教育企画総務課

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