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岡山っ子育成条例トップ

[2018年1月31日]

ID:12000

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岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例(愛称「岡山っ子育成条例」)

「岡山っ子育成条例」って何?

岡山市が目指す「自立に向かって成長する子ども(自立する子ども)」を市民協働で育成していくために、家庭、学校園、地域社会、事業者、そして市が果たすべき役割と責任や、市が進める取組などを定めた条例です。

岡山っ子育成条例(表紙)

条例はどのようにしてできあがったの?

岡山市教育委員会は、条例の骨子について教育行政審議会に諮問しました。その後1年以上かけて条例検討委員会で検討などを行い、答申をもらいました。
この答申を受けて、条例案を策定し、11月議会で議決されました。条例は、平成19年4月1日から施行しています。

  • 平成17年6月 教育委員会に条例の骨子を諮問。教育行政審議会に条例骨子の検討を付託
  • 平成17年8月 第1回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成17年9月 市民協働の人づくりに関する市民意識調査
  • 平成17年10月 第2回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成17年12月 第3回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成18年2月 第4回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成18年3月 教育行政審議会へ中間報告
  • 平成18年4月 中間報告に対する意見(パブリックコメント)を募集
  • 平成18年5月 第5回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成18年6月 条例推進シンポジウム、第6回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成18年7月 第7回市民協働の人づくり条例検討委員会
  • 平成18年8月 教育行政審議会へ最終報告
  • 平成18年9月 教育行政審議会から教育委員会へ条例の骨子を答申
  • 平成18年11月 11月議会に上程 (平成18年12月議決)
  • 平成19年4月 条例施行

どんな条例なの?

条例の趣旨を正確に反映するため、条例名は「岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例」としましたが、直接子どもたちの育ちにかかわる市民の皆さんに条例に親しみをもって、できることから取り組んでいただきたいという願いから、愛称を「岡山っ子育成条例」としています。

前文

第1章 総則

第1条 (目的)
第2条 (用語の定義)
第3条 (基本理念)

第2章 家庭、学校園、地域社会、事業者及び市の責務

第4条 (家庭の責務)
第5条 (学校園の責務)
第6条 (地域社会の責務)
第7条 (事業者の責務)

第3章 子どもの安全確保に関する市の責務

第9条 (子どもの安全確保に関する家庭,学校園及び地域社会の責務)
第10条 (子どもの安全確保に関する市の責務)

第4章 市が推進する施策

第11条 (家庭教育への支援)
第12条 (学校園の教育環境の充実)
第13条 (地域社会への支援)
第14条 (事業者の理解及び協力の推進)
第15条 (子どもの自主活動への支援)
第16条 (相談体制の充実)
第17条 (自立する子どもの育成に関するネットワークの推進)
第18条 (市民の理解及び協力)

第5章 推進のための取組)

第19条 (行動計画の策定)
第20条 (推進会議の設置)

参考リンク

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部教育企画総務課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1571 ファクス: 086-234-4141

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