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結核(医療機関の方へ)

[2010年7月23日]

ID:8281

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(1)結核患者の届出義務(感染症法第12条)

結核を診断した医師は、直ちに届出しなければなりません。

届出先

  1. 岡山県内在住の患者の場合は、「患者居住地の保健所」へ直接
    (注):登録や入院勧告を行うのは患者居住地を管轄する保健所となります。迅速な対応が必要となるため、岡山県庁より各医療機関等へ依頼しております。
  2. 岡山県外の患者の場合は、「最寄りの保健所」へ

(2)入院・退院届

結核患者が入院・退院したときは、7日以内に病院管理者が届出しなければなりません。

(3)結核指定医療機関申請

結核指定医療機関は、法に基づく公費負担患者の医療を担当するために申請するものです。指定を受けると、「感染症指定医療機関医療担当規程」を遵守する義務を負います。保健管理課での手続きとなります。※押印は不要です。

新たに指定医療機関を申請する場合

申請者:病院、診療所又は薬局の開設者※申請書に押印は不要です。

指定の辞退をする場合

申請者:指定医療機関の開設者※辞退届に押印は不要です。

指定内容に変更がある場合

医療機関指定書の記載事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。

  1. 医療機関等の名称変更があったとき
  2. 所在地名及び地番に変更があったとき
  3. 開設者名に変更があったとき

申請者:指定医療機関の開設者※変更届に押印は不要です。

指定書を紛失し、再交付を希望する場合

医療機関指定書を紛失し、再交付を希望する場合は、添付ファイルの書類を提出してください。※押印は不要です。

(4)公費負担に関する様式

次に掲げる事項に変更を生じたときは、患者票を添えて提出してください。

  1. 氏名、住所等
  2. 健康保険証等
  3. 指定医療機関

医療機関からの結核定期健康診断実施報告の様式

結核定期健康診断実施報告についてはこちら

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 感染症対策係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713

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