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分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。
抗体検査による感染症の診断には、
のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。
本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。
ア)確定例、イ)無症状病原体保有者、ウ)疑似症患者いずれも、直ちに届出の対象です。
ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者、ウ)ポリオ及びジフテリア以外の2類感染症では疑似症患者も直ちに届出の対象です。
ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者は直ちに届出の対象です。(疑似症患者は届出の対象ではありません。)
ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者は直ちに届出の対象です。
ア)患者確定例を全例を診断後1週間以内に届出ください。ただし、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんについては、まん延防止を図るため、診断後直ちに(24時間以内を目処に)届出をお願いします。
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