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感染症法に基づく届け出基準と届け出書式

[2010年2月3日]

ID:8322

新着情報

  • (令和5年5月26日付)4類感染症の「サル痘」の感染症法上の名称が「エムポックス」に変更されました。
  • (令和5年5月26日付)5類感染症の「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」の感染症法上の名称が「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に変更になりました。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び施行規則の一部改正

全般的注意事項

検査方法に関する留意事項

分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。

抗体検査による感染症の診断には、

  1. 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
  2. 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
  3. 急性期のIgM抗体の検出
  4. 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。
なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

発熱と高熱

本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。

留意点

  1. 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。
  2. 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

1類感染症

届出時期

ア)確定例、イ)無症状病原体保有者、ウ)疑似症患者いずれも、直ちに届出の対象です。

対象疾患

  1. エボラ出血熱
  2. クリミア・コンゴ出血熱
  3. 痘そう
  4. 南米出血熱
  5. ペスト
  6. マールブルグ病
  7. ラッサ熱

2類感染症

届出時期

ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者、ウ)ポリオ及びジフテリア以外の2類感染症では疑似症患者も直ちに届出の対象です。

対象疾患

  1. 急性灰白髄炎
  2. 結核
  3. ジフテリア
  4. 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
  5. 鳥インフルエンザ(H5N1)
  6. 鳥インフルエンザ(H7N9)
  7. 中東呼吸器症候群(MERS)

3類感染症

届出時期

ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者は直ちに届出の対象です。(疑似症患者は届出の対象ではありません。)

対象疾患

  1. コレラ
  2. 細菌性赤痢
  3. 腸管出血性大腸菌感染症
  4. 腸チフス
  5. パラチフス

4類感染症

届出時期

ア)患者確定例、イ)無症状病原体保有者は直ちに届出の対象です。

対象疾患

  1. E型肝炎
  2. ウエストナイル熱
  3. A型肝炎
  4. エキノコックス症
  5. 黄熱
  6. オウム病
  7. オムスク出血熱
  8. 回帰熱
  9. キャサヌル森林病
  10. Q熱
  11. 狂犬病
  12. コクシジオイデス症
  13. エムポックス(サル痘)
  14. 腎症候性出血熱
  15. 西部ウマ脳炎
  16. ダニ媒介脳炎
  17. 炭疽
  18. チクングニア熱
  19. つつが虫病
  20. デング熱
  21. 東部ウマ脳炎
  22. 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)
  23. ニパウイルス感染症
  24. 日本紅斑熱
  25. 日本脳炎
  26. ハンタウイルス肺症候群
  27. Bウイルス病
  28. 鼻疽
  29. ブルセラ症
  30. ベネズエラウマ脳炎
  31. ヘンドラウイルス感染症
  32. 発しんチフス
  33. ボツリヌス症
  34. マラリア
  35. 野兎病
  36. ライム病
  37. リッサウイルス感染症
  38. リフトバレー熱
  39. 類鼻疽
  40. レジオネラ症
  41. レプトスピラ症
  42. ロッキー山紅斑熱
  43. 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
  44. ジカウイルス感染症

5類疾患

5類全数疾患届出の時期

ア)患者確定例を全例を診断後1週間以内に届出ください。ただし、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんについては、まん延防止を図るため、診断後直ちに(24時間以内を目処に)届出をお願いします。

全数届出対象疾患

  1. アメーバ赤痢
  2. ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
  3. 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
  4. クリプトスポリジウム症
  5. クロイツフェルト・ヤコブ病
  6. 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
  7. 後天性免疫不全症候群
  8. ジアルジア症
  9. 先天性風しん症候群
  10. 梅毒
  11. 破傷風
  12. バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  13. バンコマイシン耐性腸球菌感染症
  14. 風しん
  15. 麻しん
  16. 侵襲性インフルエンザ菌感染症
  17. 侵襲性髄膜炎菌感染症
  18. 侵襲性肺炎球菌感染症
  19. 水痘(入院例)
  20. カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
  21. 播種性クリプトコッカス症
  22. 薬剤耐性アシネトバクター感染症
  23. 百日咳
  24. 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)

5類定点報告疾患

小児科定点疾患とインフルエンザ

  1. RSウイルス感染症
  2. 咽頭結膜熱
  3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
  4. 感染性胃腸炎
  5. 水痘
  6. 手足口病
  7. 伝染性紅斑
  8. 突発性発しん
  9. ヘルパンギーナ
  10. 流行性耳下腺炎
  11. インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
  12. 新型コロナウイルス感染症

眼科定点疾患

  1. 急性出血性結膜炎
  2. 流行性角結膜炎

性感染症定点疾患

  1. 性器クラミジア感染症
  2. 性器ヘルペスウイルス感染症
  3. 尖圭コンジローマ
  4. 淋菌感染症

基幹定点疾患

  1. 基幹定点疾患クラミジア肺炎(オウム病を除く)
  2. 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎はのぞく)
  3. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
  4. マイコプラズマ肺炎
  5. 無菌性髄膜炎
  6. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
  7. 薬剤耐性緑膿菌感染症
  8. 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 感染症対策係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1290 ファクス: 086-803-1713

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