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結核定期健康診断の実施報告について

[2010年1月13日]

ID:8795

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7の規定により、事業者、学校の長、施設の長は結核にかかる定期の健康診断を行うとともに、その実施状況を管轄の保健所へ報告することになっています。

実施義務者及び対象者

1.実施義務者:事業者

対象者:次の職場に従事する者
学校(専修学校、各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(次のアからエまでの施設)

ア:生活保護法に規定する救護施設、更生施設、生活困窮者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設
イ:老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
ウ:障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
エ:売春防止法に規定する婦人保護施設

2.実施義務者:学校の長

対象者:次の学校に入学した年度の学生・生徒
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)

3.実施義務者:施設の長

対象者:刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者で、20歳に達する日の属する年度以降の者

4.実施義務者:施設の長

対象者:社会福祉施設(1 ア~エ の施設)に収容されている者で、65歳に達する日の属する年度以降の者

時期及び回数

年度内に1回

健康診断の方法

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査
  • 聴診・打診
  • その他必要な検査

報告義務者

上記実施義務者

報告期限

実施した月の翌月10日まで

(ただし、最終締め切りは翌年度の4月10日まで)

報告内容及び方法

次の報告様式に必要事項を記入の上、郵送又はファクシミリ等により岡山市保健所感染症対策課企画調整係へ提出してください。

対象者1.の場合

対象者2.3.4.の場合

学校や施設等で1.の事業者分と2.3.4.の学校・施設の長分を連名で一括報告する場合

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課 企画調整係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1713

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