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国土利用計画法の届出

[2017年4月12日]

ID:3209

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提出書類の部数と提出方法を一部変更しました(2020年5月1日から)

一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは届け出が必要です

国土利用計画法について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地取引をしたとき、権利取得者(譲受人)は届け出が必要となります。
なお、岡山市には注視区域、監視区域はありませんので、全て事後届出制となります。

取引の規模(面積要件)

土地取引の規模が以下の区域に応じた一定面積以上である場合は届出対象となります。

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域(御津・建部地区)
    10,000平方メートル以上

※隣接する複数の土地を取得して一体的に利用する「一団の土地」の場合、その複数の土地の面積の合計が上記要件を満たせば届出が必要になります。


※土地の区域区分についてのお問い合わせは、都市整備局都市・交通部都市計画課にお願いします。

提出する書類

1.土地売買等届出書(2部)

・土地売買等届出書は契約書ごとに作成してください。

2.添付書類(各1部)

・土地売買等の取引の契約書等の写し

・公図又は地積測量図の写し

・土地の位置図(縮尺5万分の1以上の図面)

・土地及びその付近の状況図(縮尺5千分の1以上の住宅地図など)

・委任状(代理人を定めた場合のみ)

・その他、必要に応じて作成した書類

・切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒(郵送提出の場合のみ)

提出方法

持参又は郵送で提出してください。
なお、新型コロナウィルス感染予防のため、当面の間、郵送提出の積極的なご活用をお願いします。
郵送提出の場合は、次にご注意ください。

  1. 受理印を押印した土地売買等届出書を1部返送するため、「切手を貼付し、送付先を記入した返送用封筒等」を必ず同封してください。
  2. 市への書類到着日が届出日となります(消印の日ではありません)。契約の日を含めて2週間以内に届くよう、余裕をもった提出をお願いいたします。
  3. 書類の内容を電話等で確認させていただく場合がありますので、電話番号は必ず記入してください。(電子メールを使ったやりとりの必要がある場合は、メールアドレスもご記入ください。)

届出期限

届出期限は契約締結日から2週間以内です。(契約締結日を含みます)
ただし、届出期限の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

届出期限を過ぎてしまった場合、届出として受理することはできませんが、必要な処理を行いますので、届出書類一式を提出してください。

罰則

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

よくある質問

その他土地取引に伴う手続きについて

  • 公有地拡大推進法(公拡法)による土地取引の届出
    「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、契約前に届出が必要となる場合があります。
  • 土地の先買い制度
    公有地拡大推進法によって県や市が、公共施設用地を先買いする制度で、100平方メートル以上の土地を県、市に買い取ってほしいときは、市に申し出ることができます。

公有地拡大推進法による土地取引の届出及び土地の先買い制度についてのお問い合わせは、都市整備局都市・交通部都市計画課へ。

お問い合わせ

政策局政策部事業政策課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846

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