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国土利用計画法の事後届出制度に関するよくある質問

[2020年8月19日]

ID:24259

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国土利用計画法の事後届出制度に関するよくある質問

届出の要件について

Q.どのような取引の形態が届出対象となりますか。

A.売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、一時金を伴う地上権・賃借権の譲渡又は設定、予約完結権・買戻権等の形成権の譲渡、信託受益権の譲渡、代物弁済、第三者のためにする契約、などです。なお、これらの取引の予約である場合も含みます。


Q.賃借権の移転又は設定の場合において、支払うのが毎月の賃料のみの場合は届出が必要ですか。

A.届出は必要ありません。ただし、権利の移転又は設定に際し一時金の授受がある場合には届出の対象となる場合があります。なお、敷金や地代の不払いの担保として支払われるものは上にいう一時金には該当しません。

面積要件について

Q.届出が不要な場合はありますか。

A.国土利用計画法第23条第2項第3号及び国土利用計画法施行令第17条で定められている場合において届出が不要になります(例:農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合、取引の一方又は双方が国・地方公共団体等の場合等)。


Q.市街化区域と市街化調整区域にまたがった一団の土地について届け出る場合、面積要件はどうなりますか。

A.市街化区域と市街化調整区域にまたがった土地の場合は、小さい方の面積要件で判断します。この場合、一団の土地面積が市街化区域の面積要件である2,000平方メートル以上であれば、届出が必要です。

「一団の土地」について

Q.一団の土地を購入するために、10人の地権者と10件の契約を行いました。届出は1件にまとめて良いですか。

A.届出は契約毎に必要になりますので、10件の届出が必要です。なお、10人の地権者と連名で1件の契約を結んでいる場合は、届出は1件にまとめてかまいません。


Q.道路で分断されている土地2筆を購入した場合、面積要件はどうなりますか。

A.土地利用上一体としての利用が可能と認められるものについては、道路や小河川等により分断されている場合でも、「一団の土地」と判断します。

(一体的な利用の例:分譲地、店舗と店舗駐車場、工場と工場事務所など)

届出書の記載方法について

Q. 土地の筆数が多く、届出書の「土地に関する事項」に書ききれない場合はどうすればよいですか。

A.土地の筆数が多く書ききれない場合には、届出書に「(別紙のとおり)」と記入し、届出書の記入欄の形式に準じた別紙に記入してください。

届出期限について

Q.代金の支払いや土地の引き渡し等が全て終わってからの届出でよいですか。

A.契約日から2週間以内(契約日を含む)に届け出る必要があります。なお、契約日とは契約締結日であり、精算日や土地の引渡し日ではありませんのでご注意ください。

届出書の審査について

Q.不勧告の場合、何か通知がありますか。

A.不勧告通知はありません。届出が法定期限内に受理されてから3週間を経過した時点で通知がない場合は、勧告がないものと判断して下さい。

お問い合わせ

政策局政策部事業政策課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846

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