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国土利用計画法 一団の土地とは

[2010年1月19日]

ID:16881

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以下の例に該当する場合、「一団の土地」として土地売買等届出書の届出が必要となります。
(例はすべて市街化区域内(面積要件2,000平方メートル以上)としています)

個々の土地は面積要件未満でも、同一の利用目的を持って買い集める土地の合計が面積要件以上となるとき

同一の利用目的を持って買い集める土地の合計が一定面積以上となるときの土地の例を示す図

同一の利用目的で、譲渡人Aの土地450平方メートル、譲渡人Bの土地600平方メートル、譲渡人Cの土地500平方メートル、譲渡人Dの土地500平方メートルを買い集める場合、個々の土地は2,000平方メートル未満ですが、合計面積が2,050平方メートルであるため、土地売買等届出書の提出が必要です。

(注意事項)個々の土地の契約時期が異なる場合、届出期限も異なりますのでご注意ください。

面積要件以上の土地の権利を取得して土地売買等届出書を提出した後、一連の事業計画のもと、さらに隣接地を取得するとき

一連の事業計画のもと、さらに隣接地を取得するときの土地の例を示す図

3000平方メートルの土地を取得して届出した2年後、一連の事業計画に基づいて、新たに隣接地500平方メートルを取得する場合、この隣接地は面積要件未満ですが届出が必要です。

一連の事業計画に基づき、面積要件以上の土地の権利を取得しようとして「買い進み」を行っていく場合

一定面積以上の土地の権利を取得しようとして「買い進み」を行っていく場合の土地の例を示す図

譲渡人Aの土地500平方メートル、譲渡人Bの土地600平方メートルを取得する場合、合計面積が1,100平方メートルで面積要件未満ですが、一連の事業計画のもとに「買い進み」を行い、将来的に面積要件以上となる予定の場合は、それぞれの土地の権利取得のたびに届出が必要です。

お問い合わせ

政策局政策部事業政策課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846

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