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野焼きはやめましょう!

[2026年2月9日]

ID:78232

野外焼却(野焼き)は禁止されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により構造基準を満たす焼却設備により、適正に焼却する場合や、例外(※1)とされているものを除き、野外焼却(野焼き)は禁止されています。

家庭ごみや事業活動で使用した廃棄物をドラム缶や、地面に穴を掘って焼却することは禁止されており、法律に違反して廃棄物を焼却した場合は罰(※2)せられます。

野焼きや焼却設備での不適正な焼却は地球温暖化や大気汚染の要因になりますので、ひとりひとりのご理解がとても重要になります。

不法な野焼きはやめましょう。

※1焼却禁止の例外規定

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 (河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 (どんど焼き(正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)、塔婆の供養焼却)

  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 (焼き畑、畔の草及び下枝の焼却)

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 (落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

例外とされているものであっても周辺には十分に配慮をお願いします。

また、例外であったとしても、焼却による煙や悪臭など周辺に影響を及ぼすなど、苦情等があった場合は指導を行うことになります。

※2違反して焼却した場合には、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又は両方の罰則が科される場合があります。

焼却設備の構造基準等

焼却設備の構造は、法律で基準が定められています。また、焼却設備を使用する場合にも基準が定められています。

これらの基準を守らずに焼却する行為は、法律で禁止されております。

不法焼却は罰せられる場合があります。

産業廃棄物の許可制度

他の事業者から委託を受けて廃棄物を焼却する場合や一定規模・能力以上の焼却設備を使って産業廃棄物を焼却しようとする場合は法律で許可が必要となります。

産業廃棄物処理施設(焼却)

産業廃棄物処理施設の規模未満の施設でも他の事業者から委託を受けて廃棄物を処理する場合は許可が必要になります。

焼却設備を設置し、使用する場合は事前に産業廃棄物対策課にご相談ください。

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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